○日置市口座振替収納事務取扱要綱

平成17年5月1日

告示第14号

(総則)

第1条 指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)は、納入義務者から、口座振替の方法による納付の申出があったときは、この告示の定めるところにより収納しなければならない。

(対象者)

第2条 口座振替の対象者は、指定金融機関等に預貯金口座を持つ納入義務者のうち、市長及び指定金融機関等の承諾を受けた者とする。

(取扱税目等)

第3条 口座振替の対象となる税目等は、次のとおりとする。

(1) 市民税(個人の県民税及び法人市民税を含む。)

(2) 固定資産税

(3) 国民健康保険税

(4) 軽自動車税

(5) 住宅新築資金等貸付金償還金

(6) 保育所費負担金

(7) 知的障害者援護措置費負担金

(8) 老人保護措置費負担金

(9) 身体障害者扶養共済負担金

(10) 心身障害者扶養共済負担金

(11) 農業集落排水処理施設使用料

(12) 公営住宅使用料

(13) 市営住宅使用料

(14) 市営駐車場使用料

(15) 奨学資金貸付金償還金

(16) 教職員住宅貸付料

(17) 水道料金

(18) 下水道料金

(19) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める収納金

(指定預貯金口座)

第4条 口座振替事務の対象となる預貯金口座は、本人名義の普通預金で振替対象者が指定した1口座とする。ただし、預貯金口座名義人の承諾を得た場合は、この限りでない。

(振替日)

第5条 口座振替又は郵便振替による振替日(以下「振替日」という。)は、毎月25日とする。ただし、その日が取扱金融機関等の休業日に当たるときは、その翌営業日を振替日とする。

(申込み手続)

第6条 口座振替の方法により納付しようとする者の手続は、次により処理するものとする。

(1) 納入義務者は、口座振替依頼書・自動払込利用申込書又はK-NET預貯金口座振替依頼書・地方公共団体用に所要事項を記入して指定金融機関等に提出するものとする。

(2) 指定金融機関等は、所要事項及び納入義務者の預貯金口座を確認し、口座振替申込書を市長に送付する。

(3) 振替の承認について、提出を受けた金融機関においては申込書を受理したとき、日置市においては受付通知書等の送付を会計管理者が受けたときをもって承認されたものとする。

(明細の送付)

第7条 市長は、口座振替請求明細を振替日の4営業日前までに指定金融機関等に送付する。

(振替の処理)

第8条 指定金融機関等は、前条の明細に基づき、納入義務者の指定した口座から所定の金額を引き去り、会計管理者の預金口座に振り替えるものとする。

(振替済の通知)

第9条 指定金融機関等は、口座振替が完了したときは、口座振替済明細を市長に提出するものとする。

(解約等の措置)

第10条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替方法の変更又は解約の申出があったときは、口座解約の場合を除き、直ちに、市長に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、善意の遅滞を含め、振替不能の状態が2回を経過したときは、指定金融機関等が、当該納入義務者との契約を、納入義務者の承諾を得ないで解約することを認めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会計管理者が別に定める。

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月20日告示第127号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第53号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第35号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年9月16日告示第61号)

この告示は、令和4年9月16日から施行する。

日置市口座振替収納事務取扱要綱

平成17年5月1日 告示第14号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年5月1日 告示第14号
平成17年6月20日 告示第127号
平成19年3月30日 告示第53号
令和元年9月30日 告示第35号
令和4年9月16日 告示第61号