○日置市会計規則

平成17年5月1日

規則第47号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第23条)

第2節 会計管理者の補助機関(第24条―第28条)

第2章 収入(第29条―第50条)

第3章 支出(第51条―第79条の2)

第4章 指定金融機関等(第80条―第83条)

第5章 決算(第84条―第86条)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第87条―第90条)

第7章 雑則(第91条―第99条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等 市の執行機関及び議会事務局に置かれる課(課に準ずる組織を含む。)並びに学校をいう。

(4) 課等の長 前号に定める課等の長をいう。

(5) 出納員等 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(6) 所属長 その権限に属する各部課等の長をいう。

(7) 収支命令者 市長又は市長から収入支出の決定について専決する権限を与えられた者をいう。

(会計管理者への合議)

第3条 課等の長は、次に掲げる事項については、あらかじめ会計課長を経て会計管理者に合議しなければならない。ただし、課等の長の専決に属するものについては、会計課長(支所にあっては、会計課分室長)に合議するものとする。

(1) 予算に関連する条例、規則、訓令、告示、公告、通達又は要綱その他の内規(以下「条例等」という。)の制定又は改廃に関すること。

(2) 別表第1又は別表第2の支出負担行為整理基準表に定めること。

(3) その他特に必要と認められる事項

(歳計現金管理計画)

第4条 会計管理者は、歳計現金を効率的に運用するため、歳計現金管理計画(以下「管理計画」という。)を策定しなければならない。

2 会計管理者は、管理計画を策定するため、収入及び支出の見込みその他必要な事項について、市長に対して報告又は資料の提出を求めることができる。

3 会計管理者は、前項の規定により報告又は資料の提出があったときは、必要に応じ、収入及び支出の見込みに関する調整を行うことができる。

4 会計管理者は、管理計画を策定したときは、その都度市長に報告しなければならない。

(事務処理の原則)

第5条 会計事務を取り扱う者は、法令、条例、規則等の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(会計事務の総括及び指導監督)

第6条 会計事務の指導総括は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは報告を徴し、又は調査することができる。

3 課等の長は、所管に属する会計事務を監督しなければならない。

(財産等の会計年度)

第7条 財産及び歳入歳出外現金の会計年度は、現に出納した日をもって、これを区分しなければならない。

(現金及び財産の記録管理)

第8条 法第170条第2項第5号に掲げる現金及び財産の記録管理は、日計簿に記録し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(歳計現金等の繰替使用)

第9条 一般会計に属する歳計現金と特別会計(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)を適用する特別会計を除く。以下同じ。)に属する歳計現金は、管理計画に基づき相互に繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて使用したときは、当該繰替使用をした年度の出納閉鎖期限までに繰戻しを完了しなければならない。

(歳計現金の一時保管)

第10条 出納員等は、自ら歳計現金を保管する必要がある場合は、当該歳計現金を指定金融機関等又はその他の金融機関への預貯金等の方法により保管しなければならない。ただし、指定金融機関の現金出納時間外に納入し、若しくは支払を要する場合又は200万円を超えない額の現金については、この限りでない。

(公私金の混交禁止)

第11条 会計管理者又は出納員等の保管に属する公金は、私金と混交してはならない。

(納入義務者又は債権者の権利義務の承継等)

第12条 収支命令者は、納入義務者若しくは債権者が権利義務を承継(死亡又は代表者の変更による場合を含む。)させたとき又は債権者が代理権を授与し、若しくはこれを消滅させたときは、次によりその事実を証明する必要書類を徴し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(1) 権利義務の承継の場合

 債権譲渡契約書(転付命令書、取立命令書及び差押命令書を含む。)又は債務引受契約書

 債権譲渡承諾書及び保証人のあるものは、保証人の同意書

 工事にあっては、出来高等の証明書

 必要があるときは、譲受人の印鑑証明、代表者変更届及び代表者印鑑変更届その他必要と認める書類

(2) 代理権の授与の場合

 代理人であるとき。

(ア) 委任状(保証人のあるものは、保証人の同意書)

(イ) 必要があるときは、印鑑証明

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか、必要と認める書類

 復代理人であるとき。

(ア) 委任状(ただし、任意代理人が選任したときは、本人の同意書)

(イ) 必要があるときは、印鑑証明

第13条 削除

第14条 削除

(証拠書類の作成)

第15条 現金出納の証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)の金額、数量、文字及び印鑑は消滅し難いものをもって明瞭に記載し、押印しなければならない。この場合において、数字、文字及び印影を改ざんし、又は塗抹してはならない。

(首標金額の表示)

第16条 証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合はアラビア数字によらないことができるものとし、「一」「二」「三」「十」「二十」又は「三十」の数字は「壱」「弐」「参」「拾」「弐拾」又は「参拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を併記しなければならない。

2 証拠書類の首標金額は、改ざん、塗抹又は訂正をすることはできない。

(外国文の証拠書類)

第17条 証拠書類で、外国文字で記載してあるものは、必要に応じ、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(証拠書類の整理)

第18条 証拠書類は、年度別、会計別及び款別に編集し、表紙を付して保管しなければならない。

2 前項の規定による編集は、次により処理するものとする。

(1) 歳入の証拠書類は、納入済通知書等を収納した日順に編冊すること。

(2) 歳出の証拠書類は、支払日等その処理した日順に編冊すること。

(帳簿の記載)

第19条 帳簿の記載は、証拠書類に基づき、速やかに行わなければならない。この場合において、数字又は文字を改ざんし、又は塗抹してはならない。

2 帳簿には、毎月末ごとに月計を、記載事項が2月以上にわたるときは累計を記さなければならない。

(公印、証拠書類等の保管)

第20条 会計管理者及び出納員等は、公印及び預貯金通帳、有価証券、収納原符、帳簿、帳票その他の証拠書類等を厳重に整理保管しなければならない。この場合において、公印、預貯金通帳、有価証券及び収納原符にあっては、堅固な金庫に保管するものとする。

2 当該年度に使用した収納原符に使用残を生じたときは、再度使用できないように措置を講じた後、保管しなければならない。

(賠償責任を有する職員の指定)

第21条 法第243条の2の2第1項の規定により、市が指定する者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支出負担行為の専決権又は代決権を有する者

(2) 支出命令の専決権又は代決権を有する者

(3) 法第234条の2第1項の規定による検査又は監督を命ぜられた者

(現金等の事故報告及び検査)

第22条 会計管理者、出納員等、会計職員及び資金前渡職員がその保管に係る現金、有価証券(保管有価証券を含む。)、帳簿等を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書(様式第1号)を作成して、会計管理者にあっては市長に、その他の職員にあっては所属長、関係出納員等及び主管の部長を経て、会計管理者及び市長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、意見を付して送付しなければならない。

3 市長及び会計管理者は、第1項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、職員をして検査を行わせることができる。

4 会計管理者及び出納員等は、亡失し、又は損傷した現金及び有価証券の出納については、事故報告書の提出日をもって関係帳簿に支出又は払出しの登記を行い、整理するものとする。

(寄附の受納)

第23条 所属長は、現金の寄附の申出を受けたときは、意見を付し、主管の部長を経由して市長に進達しなければならない。

2 市長は、前項の寄附の申出に係る内容を調査し、これの諾否を決定したときは、その旨を当該所属長を経由して寄附の申出をした者に通知するものとする。

第2節 会計管理者の補助機関

(補助職員の設置)

第24条 会計管理者の事務を補助する職員は、出納員、税出納員、収納出納員及び収納取扱員(以下「出納職員」という。)並びに会計課に所属する職員とする。

2 出納員は会計課に、税出納員は税務課及び地域振興課に、収納出納員は課等にそれぞれ置き、その設置箇所は別表第3及び別表第4のとおりとする。

3 収納取扱員は、必要に応じて課等に置くことができる。

4 出納職員を命ぜられた職員は、別表第3及び別表第4に定める職にある間、当該出納職員に任命されたものとみなす。

5 市長の事務部局以外の職員で第1項の職にある者は、当該職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(出納職員の職務等)

第25条 出納員及び収納出納員は、会計管理者の命を受けて、現金等の出納及び保管の事務をつかさどる。

2 収納取扱員は、所属課の収納出納員の命を受けて現金の収納事務に従事する。

3 出納員及び収納出納員は、必要に応じ、所属課以外の課等の出納事務に従事することができる。

4 出納員及び収納出納員は、その所管に属する出納事務について、自ら事務を執らないことを理由としてその責めを免れることはできない。

(会計管理者の事務の委任)

第26条 会計管理者は、次の表の左欄に掲げる者に、それぞれ同表の右欄に掲げる事務をその者の所掌に係る事務の範囲内において委任する。

受任者

委任事務

出納員

1 現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この表において同じ。)の出納、保管及び記録管理事務のうち、次に掲げる事務(税出納員の所掌に係るものを除く。以下この表において同じ。)

(1) 直接収納できる収入金の収納及び払込み並びに記録管理を行うこと。

(2) 次に掲げる歳入歳出外現金の出納、保管及び記録管理を行うこと。

ア 入札保証金

イ 契約保証金(納入通知書により収納するものを除く。)

ウ 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の5第3号に規定する現金

(3) 歳入歳出外現金((2)に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)の収納及び払込み並びに記録管理を行うこと。

(4) 歳入歳出外現金の払出しに関する審査確認及び払出しの決定を行うこと。

(5) 歳入歳出外現金の緊急を要する払出しの依頼を行うこと。

2 保管有価証券の出納、保管及び記録管理を行うこと。

3 支出(戻出を含む。)に関する審査確認を行うこと。

4 支払の決定を行うこと。

5 緊急を要する支払の依頼を行うこと。

6 歳入金及び歳出金の更正に関する審査確認を行うこと。

税出納員

1 日置市税条例(平成17年日置市条例第58号)に基づく徴収金及び過料に係る収入金並びに通告処分による納付金(以下この表において「市税等」という。)の出納、保管及び記録管理を行うこと。

2 市税等の戻出に伴う支払の依頼を行うこと。

3 市税等に属する差押物件の出納及び保管を行うこと。

収納出納員

1 現金の出納、保管及び記録管理事務のうち、次に掲げる事務

(1) 直接収納できる収入金の収納及び払込み並びに記録管理を行うこと。

(2) 歳入歳出外現金(入札保証金及び契約保証金(納入通知書により収納するものを除く。)に限る。)の出納、保管及び記録管理を行うこと。

(3) 歳入歳出外現金((2)に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)の収納及び払込み並びに記録管理を行うこと。

(4) 歳入歳出外現金の払出しに関する審査確認及び払出しの決定を行うこと。

(5) 歳入歳出外現金の緊急を要する払出しの依頼を行うこと。

2 保管有価証券の出納、保管及び記録管理を行うこと。

3 債権及び基金の記録管理を行うこと。

2 会計管理者は、前項の規定による事務のほか、必要があるときは、その都度権限に属する事務を出納員等に委任することができる。

3 前2項の規定により委任を受けた出納員等は、必要に応じ、その事務を更に会計職員へ委任することができる。

(出納職員の任免等)

第27条 市長は、出納職員を任免したときは、出納職員任免簿(様式第2号)により速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 市長は、出納員等に事故があるとき若しくは出納員等が欠けたとき又は必要と認めるときは、一定期間臨時に他の者を出納員等に命ずることができる。

3 出納職員は、その職務を行うときは、それぞれ身分証票(様式第3号)を携帯しなければならない。

(出納職員の事務引継)

第28条 出納職員に異動があったときは、前任者は、事務引継書(様式第4号)により、速やかに現金、書類、帳簿その他の物件について、後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎを完了したときは、速やかに出納員等は会計管理者に、収納取扱員は出納員等にそれぞれ事務引継書を提出しなければならない。

3 前任者が死亡その他の事由により自ら引継ぎをすることができないときは、会計管理者又は出納員等の命じた職員が、第1項の規定による引継ぎをしなければならない。

4 第1項の規定による引継ぎに際しては、会計管理者は、その指定する職員を立ち会わせることができる。

第2章 収入

(調定)

第29条 収支命令者は、歳入を収入しようとするときは、令第154条第1項の規定による調査をし、その内容が適正であると認めたときは、調定書により収入すべき金額を決定(以下「調定」という。)し、会計管理者に通知しなければならない。

2 2人以上の納入義務者に係る歳入のうち、その内容、所属年度、所属会計、歳入科目及び納入期限が同一であるものについては、内訳票を添付して集合して調定することができる。

3 調定は、次に定める場合のほか、法令又は特約に定める納入期限14日前までに行わなければならない。ただし、歳入の性質上納期の14日前までに調定不可能なものにあっては、それが可能になった日に行うものとする。

(1) 使用料、手数料等で月額又は月割額で定めたもの(次号に掲げるものを除く。)にあっては、毎月1日。ただし、月の中途で徴収すべき事実が発生したときは、その発生の日

(2) 市営住宅使用料及び公営住宅利用料にあっては、年度当初。ただし、年度の中途で徴収すべき事実が発生したときは、その発生の日

(3) 法令の規定に基づいて、審査機関を通じ決定する歳入金にあっては、決定のあった日

(4) 国庫支出金にあっては、当該国庫支出金の交付決定通知を受けた日

(5) 市債にあっては、当該市債の貸付決定通知を受けた日

(6) 納入義務者が納入の通知によらないで納入したものにあっては、その発生日

(調定の取消し又は変更)

第30条 収支命令者は、法令の規定又は過誤納その他の理由により調定を取り消し、又は調定の内容を変更しようとするときは、直ちに調定書により調定の変更等を行い、会計管理者に通知しなければならない。この場合において、調定した金額を変更しようとするときは、当該変更に係る増加額又は減少額について調定しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により調定を取り消し、又は調定の内容を変更する場合について準用する。

(納入通知書等の発行)

第31条 収支命令者は、歳入を収入するため納入の通知をしようとするときは、納税通知書又は納入通知書(以下「納入通知書等」という。)を作成し、納入義務者(以下「納入者」という。)に送付しなければならない。

2 収支命令者は、前条第1項の規定により調定を取り消し、又は調定の内容を変更したときは、次により処理しなければならない。

(1) 調定を取り消した場合で、歳入金が収納済であるときは第47条の規定により当該歳入金を払い戻し、収納未済であるときは納入者に対し納入の通知を取り消す旨の通知をすること。

(2) 調定した金額を増額したときは、増加額に係る納入通知書等により納入者に納入の通知をすること。

(3) 調定した金額を減額した場合で、歳入金が収納済であるときは過納額について第47条の規定により払い戻し、収納未済であるときは納入金額が減少した旨を通知し、併せて正当額(分割納入させたものについては、当該金額を控除した金額)についての納入通知書等を納入者に送付すること。

3 第1項の規定にかかわらず、収支命令者は、次に掲げる歳入については、口頭、掲示その他の方法により納入者に納入の通知をすることができる。

(1) 入場料、入園料及び入館料その他これらに類する収入金

(2) 前号に掲げるもののほか、納入通知書により難い収入金

4 納入通知書等に指定する納入期限は、法令又は特約に定めがある場合を除くほか、調定の日の翌日から14日以内とする。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

5 納入通知書等を亡失又は損傷した者があるときは、その請求により再発行しなければならない。ただし、納入期限は変更することができない。

(収入に関する証拠書類)

第32条 収入に関する証拠書類は、次条第1項第1号に規定する現金領収帳のほか、次の各号に掲げる収入金の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 市税並びにその督促手数料及び延滞金 納税通知書

(2) 前号に掲げる収入金以外の収入金 納入済通知書(標準的なもの)

(出納職員の直接収納)

第33条 出納職員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める領収証書を納入者に交付しなければならない。

(1) 現金領収帳(様式第5号)による収納 日置市公印規則(平成17年日置市規則第13号。以下「公印規則」という。)別表第6に規定する出納員印又はあらかじめ会計管理者に届け出た自己の認印を押印した現金領収証書

(2) 前号に掲げるもの以外の領収証書による収納 公印規則別表第6に規定する出納員印又は会計管理者の領収印(様式第6号)を押印した領収証書

2 窓口において金銭登録機に登録して収納する収入又は入園料、入場料、入館料その他これらに類する収入で現金領収証書を交付し難いものについては、会計管理者が認めたものに限り、金銭登録機による記録紙又は入園券、入場券、入館券その他これらに類するものをもって現金領収証書に代えることができる。

(収納取扱員の収納金引継ぎ)

第34条 収納取扱員は、収納金を領収したときは、収納金日計引継書を作成し、現金領収帳の領収原符及び納入書とともに、収納金を出納員等に引き継がなければならない。ただし、特別の事情により引き継ぐことが困難と認められるときは、あらかじめ会計管理者の承認を得たものに限り、まとめて出納員等に引き継ぐことができる。

2 前項の規定による引継ぎを受けた出納員等は、現金領収帳の領収原符により収納金を照査し、領収原符に検印しなければならない。ただし、あらかじめ会計管理者の承認を得た場合は、その領収に係る収納取扱員以外の出納職員の中から特に出納員等が指名した者にその事務を行わせることができる。

(出納員等の指定金融機関等への払込み)

第35条 出納員等は、現金を直接収納したとき又は前条の規定により収納金の引継ぎを受けたときは、原符により即日又は翌日までに(その日が指定金融機関の休業日に当たるときは、その日後において最も近い休業日でない日までとする。以下この条において同じ。)指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。

2 遠隔の地又は交通不便の地域で収納する現金について、即日又は翌日までに払い込むことが困難な出納員等は、あらかじめ会計管理者の承認を得てこれを保管し、原則として10日以内に払い込まなければならない。

(口座振替の方法による歳入の納付)

第36条 令第155条の規定による口座振替の方法により歳入を納付しようとする納入義務者は、口座振替依頼書を預金口座を設けている指定金融機関等(以下この条において「預金先指定金融機関等」という。)に提出して、口座振替による納付の約定をしなければならない。

2 前項の約定をした納入義務者は、口座振替申込書を預金先指定金融機関等を経由して会計管理者に提出しなければならない。

3 納入義務者は、口座振替により歳入を納付する方法を取り消すときは、口座振替依頼書に解約の旨を記載し、預金先指定金融機関等に提出しなければならない。

4 預金先指定金融機関等は、前項の規定により口座振替依頼書の提出があったときは、速やかに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(証券納付の条件等)

第37条 歳入の納付に使用することができる証券は、持参人払式の小切手等(令第156条第1項第1号の小切手等をいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするものとする。ただし、振出しの日から起算して10日以内のものに限る。

(証券納付の表示)

第38条 指定金融機関等又は出納職員は、証券による納付があったときは、納入通知書等又は現金領収帳の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

(不渡証券の処置)

第39条 会計管理者は、指定金融機関等から証券不渡報告書及び不渡証券の送付を受けたときは、関係帳簿等を整理するとともに、直ちに主管の課等の長及び出納員等に通知しなければならない。

2 出納員等は、前項の規定による通知を受けたときは、納入者に対し証券不渡通知書(様式第7号)により通知し、その証券を返付するとともに、先に交付した領収証書を回収しなければならない。

3 課等の長は、第1項の規定により不渡証券の通知があったときは、納入者に対して「証券不渡による再発行」を表示した納入通知書等を交付し、現金を納付させなければならない。

(国債及び地方債の利札の取扱い)

第40条 歳入の納付に使用する国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(歳入の徴収又は収納の事務の委託)

第41条 市長は、令第158条第1項その他法令の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託を受けた者の事務)

第42条 前条の規定により歳入の徴収の事務の委託を受けた者(以下「徴収嘱託員」という。)及び歳入の収納の委託を受けた者(以下「収納嘱託員」という。)は、次に定めるところにより、その委託を受けた事務を処理しなければならない。

(1) 歳入金を収納したときは、現金証券出納簿に記録し、5日以内に現金払込書により指定金融機関等に払い込むこと。ただし、5日以内に指定金融機関等に払い込むことが困難な徴収嘱託員又は収納嘱託員(以下「徴収嘱託員等」という。)で、あらかじめ会計管理者の承認を受けたものにあっては、歳入金を収納した日後原則として10日の範囲内において会計管理者が認めた期間内に取りまとめて払い込むものとする。

(2) 前号の規定により払込みをしたときは、委託収納計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)に納入通知書の領収済通知書片(納入通知書が発行されないものにあっては、現金払込書の領収証片)を添えて出納員等に送付すること。

(3) 毎月分の収納実績について、翌月10日までに、委託収納実績報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を市長に提出すること。

2 徴収嘱託員等が公金の徴収又は収納に使用する印章は、嘱託員の印(様式第8号)とし、払込みに使用する印章の印影とともに、会計管理者又は出納員等及び指定金融機関に届け出ておかなければならない。

3 徴収嘱託員等は、公金を収納したときは、市から交付された現金領収帳により、前項の規定により届け出た印を押した現金領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、次に掲げる収入で会計管理者が認めたものについては、この限りでない。

(1) 窓口において金銭登録機に登録して収納する収入又は入園料、入場料、入館料その他これらに類する収入で、金銭登録機による記録紙又は入園券、入場券、入館券その他これらに類するものを交付するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、現金領収証書の交付が困難である収入

4 市長は、徴収嘱託員等に嘱託員の証票(様式第9号)及び標札(様式第10号)を交付するものとする。

5 徴収嘱託員等は、その職務を執行するときは、前項の証票を携行しなければならない。

6 徴収嘱託員等は、第4項の標札を見やすい場所に掲示しておかなければならない。

7 前2項の規定にかかわらず、法人その他の団体である徴収嘱託員等が、その所属する職員をして、徴収又は収納の事務をさせる場合は、当該法人その他の団体の発行する身分証明書その他これに類するものの提示又は掲示をもって、これらの項の規定による携行及び掲示に代えることができる。

(委託の解除)

第43条 市長は、徴収又は収納の事務の委託について、徴収嘱託員等が公金の徴収又は収納に関し故意若しくは重大な過失があると認めるとき、委託を継続し難い特別の理由があるとき、委託をする必要がなくなったとき又は徴収嘱託員等から委託解除の申出があったときは、解除するものとする。

2 市長は、前項の規定により徴収又は収納の事務の委託の解除したときは、その理由及び徴収嘱託員等の氏名を記載した書類によって、会計管理者に通知しなければならない。

3 市長は、徴収又は収納の事務の委託を解除したときは、直ちにその旨を徴収嘱託員等に通知して関係帳簿、現金領収帳その他の徴収又は収納の事務の遂行に必要なものを返還させるとともにその旨を告示しなければならない。

(市税の収納の事務の委託)

第43条の2 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 財務内容が健全であり、経営基盤が安定していること。

(2) 公金の収納事務の取扱いの実績を有していること。

(3) 収納に関する記録を電子計算機により適正に管理し、電磁的記録として管理し、その電磁的記録を提供することができること。

(4) 収入金を確実かつ速やかに指定金融機関等に払い込むことができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な保護に関し十分な管理体制を有すること。

2 前2条(第42条第3項ただし書を除く。)の規定は、令第158条の2第1項の規定により市税の収納の事務を委託する場合について準用する。

(収納金の通知及び記帳整理)

第44条 会計管理者は、指定金融機関又は郵便貯金銀行から収納金の通知を受けたときは、収入日計表を作成の上、納入済通知書等を主管の課等の長に送付しなければならない。

(収入の訂正)

第45条 課等の長は、歳入金の会計年度、会計区分、予算科目その他の事項について誤りを発見したときは、直ちに収入金更正命令書により、これを改めなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により誤りを改めたときは、当該収入金更正命令書により会計管理者に通知しなければならない。

(督促状の発行通知)

第46条 課等の長は、法第231条の3の規定及び令第171条の規定により督促状を発行するときは、その収入種目及び督促手数料徴収開始日その他収納の取扱いについて会計管理者、指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、督促手数料徴収開始日の5日前までにするものとする。

(過誤納金の還付)

第47条 課等の長は、歳入金に過納又は誤納による金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定によるものを除き、過誤納金還付通知書により納入者に通知するとともに、戻出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(不納欠損処分)

第48条 課等の長は、収入未済額で時効その他の理由により欠損処分しようとするときは、欠損処分調書(様式第11号)に関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の承認を受けたときは、速やかに市税徴収簿等に整理するとともに、不納欠損額通知票(様式第12号)に欠損処分調書の写し及び不納欠損書を添えて会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第49条 課等の長は、出納閉鎖期限までの収入未済金(不納欠損として整理したものを除く。)については、出納閉鎖期限の翌日付けで翌年度の歳入として繰り越さなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により、翌年度の歳入に繰り越された収入未済金(不納欠損として整理したものを除く。)が当該年度終了の日までに納入済とならなかったときは、当該年度終了の日の翌日付けで更に翌年度の歳入(不納欠損として整理したものを除く。)として繰り越さなければならない。その翌年度以降も、同様とする。

(釣銭の取扱い)

第50条 会計管理者は、釣銭を必要とする出納員等に対し、必要と認める額の資金を現金保管替請求書(様式第13号)により交付し、当該現金の保管を命ずることができる。

2 出納員等は、保管している現金について保管の理由が消滅したときは、その消滅した日から5日以内に保管現金返納書(様式第14号)により会計管理者に返納しなければならない。

3 現金は年度を越えて引き続き保管することはできない。ただし、釣銭を引き続き保管する必要があるときは、保管現金継続承認申請書(様式第15号)により会計管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

第3章 支出

(予算執行伺)

第51条 予算を執行しようとするときは、あらかじめ起案又は予算執行伺書により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の執行については、支出負担行為をもって、予算執行伺があったものとみなす。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 燃料費

(6) 光熱水費

(7) 賄材料費(市長が特に認めたものに限る。)

(8) 通信運搬費(電話料及び送料に限る。)

(9) 使用料及び賃借料

(10) 負担金、補助及び交付金(負担金に限る。)

(11) 扶助費

(12) 償還金、利子及び割引料

(13) 投資及び出資金

(14) 積立金

(15) 繰出金

(16) 公課費(自動車重量税を除く。)

(17) 歳入歳出外現金

3 前2項の規定は、予算執行伺の取消し又は変更の場合について準用する。

(支出負担行為)

第51条の2 法第232条の3に規定する支出負担行為をするときは、歳出予算配当の範囲内で別表第1又は別表第2の支出負担行為整理基準表に基づき、次の事項に留意して行わなければならない。この場合において、別に定めるところにより決裁を受けるとともに、所属長は、支出負担行為書を作成しなければならない。

(1) 所属年度、会計区分及び支出科目に誤りはないか。

(2) 予算の目的に違反しないか。

(3) 歳出予算配当額の範囲内であるか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約締結方法等は、適正であるか。

(6) 支払方法及び支払時期は、適正であるか。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(8) 法令その他に違反しないか。

2 支出負担行為を変更し、又は取消しをするときは、前項の規定を準用する。ただし、既に支出した支出負担行為について所属年度、会計区分又は予算科目を更正する必要が生じたときは、第76条の規定による支出更正命令書により処理したことをもって変更されたものとする。

3 前2項に規定する支出負担行為は、予算科目ごと及び支出負担行為の相手方1人に対し1件として処理しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものにあっては、当該各号に定めるところによることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費 予算科目にかかわらず、会計別及び相手方1人に対し1件として処理することができる。

(2) 同一支出科目から同時に複数の債権者に対し口座振替の方法により支払をするもの 集合して処理することができる。この場合において、支出命令書に集合明細書を添付しなければならない。

4 主管の課等の長は、既に支出負担行為を行ったもののうち、明許繰越し又は事故繰越しの必要が生じたものについては、明許繰越しの議決通知又は事故繰越しの通知に基づき、当該支出負担行為に係る支出負担行為書にその旨を表示しなければならない。

(支払の請求)

第52条 債権者が支払を受けようとするときは、請求書を収支命令者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由により請求書により難いものにあっては、収支命令者が作成した調書又は内訳書によることができる。

3 支払を受けようとする者が令第165条の規定による隔地払を希望する場合は送金先金融機関名を、令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払を希望する場合は、当該金融機関名、預金種別及び口座番号を支出命令書の所定欄又は請求書の余白に記載するものとする。

4 第1項の場合において、市の職員は債権者の代理人となることはできない。ただし、あらかじめ市長及び会計管理者の承認があったときは、この限りでない。

(請求書類)

第53条 請求書類は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実が明記されていること。

(2) 債権者の住所(本市職員の場合は所属名及び職名)及び氏名が明記され、かつ、押印されていること。

(3) 請求年月日が明記されていること。

2 請求金額の算出基礎となる内訳書が2枚以上にわたるときは、債権者は割印をし、改ざんを防止するようにしなければならない。

3 1件の証拠書類が2以上の支出科目にわたる場合は、主たる科目の請求書類に添付し、他の請求書類にはその所在を明らかにするよう付記しておかなければならない。

(請求印及び領収印)

第54条 債権者が債権の請求に使用する印鑑(以下「請求印」という。)及びその請求に係る金額を領収しようとするときに使用する印鑑(以下「領収印」という。)は、次によらなければならない。

(1) 請求印は、契約書等のあるものについては、契約書等に用いた印鑑と同一のものであること(紛失その他やむを得ない理由により改印し、印鑑証明書を添付した場合を除く。)

(2) 領収印は、請求印と同一であること(紛失その他やむを得ない理由により改印し、印鑑証明書を提出した場合を除く。)

2 請求印は、再押印してはならない。ただし、契約書等に押印した印鑑に合致させるための再押印及び同一印鑑による再押印の場合は除く。

3 印鑑は、ゴム印等で使用の都度形状が変わるものを使用してはならない。

4 災害等やむを得ない事情により、印鑑を使用することができない場合は、課等の長がこれを確認し、会計管理者の承認を得た場合に限り、債権者のぼ印をもってこれに代えることができる。

(支出命令)

第55条 課等の長は、支出を命令しようとするときは、支出負担行為書(日置市契約規則(平成17年日置市規則第50号)に規定する検査調書を含む。次条において同じ。)に基づき、第51条の2第1項各号について精査し、支出命令書に請求書を添付の上、会計管理者に支出命令を発しなければならない。

2 支出命令は、予算科目及び債権者ごとに発しなければならない。ただし、第51条の2第3項各号の規定により処理されたものにあっては、この限りでない。

(支出命令書の送付)

第56条 前条の規定による支出命令を発するときは、支出命令書に支出負担行為書その他関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 支払期日の定められたものについては、その指定期日の4日前(日置市の休日を定める条例(平成17年日置市条例第2号)に定める休日を除く。)までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、緊急やむを得ないものは、この限りでない。

3 支出命令書の送付が年度内に完了しないものについては、4月30日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものについては、この限りでない。

(支出命令の審査確認)

第57条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、第51条の2第1項各号に掲げる事項を審査し、確認しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査のみでは不十分であると認めるときは、実地について確認しなければならない。

3 会計管理者は、支出命令の審査の結果、確認し難いものについては、理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

4 会計管理者は、支出命令の審査を完了した場合は、支出負担行為書に審査済の旨を表示し、直ちに関係書類とともに、課等の長に返付しなければならない。

5 主管の課等の長は、前項により返付された支出負担行為関係書類を歳出予算執行整理のため保管しなければならない。

(直接払)

第58条 会計管理者は、支出命令を適正と認めたときは、隔地払又は口座振替の方法により支払をするものを除き、債権者に支払通知書(様式第16号)を交付し、これと引替えに支出命令書に領収印を徴さなければならない。ただし、これにより難い場合は、任意に作成した領収書によることができる。

2 債権者は、前項の規定により交付を受けた支払通知書と引替えに指定金融機関で現金の支払を受けなければならない。

3 指定金融機関は、前項の支払通知書を照査して適正と認めたときは、現金を支払わなければならない。

4 支払通知書の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払通知書については、再交付することができる。

5 会計管理者は、支出済額を収支日計分類表及び収支日計表に記載の上、整理しなければならない。

(隔地払)

第59条 会計管理者は隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払通知書に「隔地払」の印を押し、送金依頼書を添えて指定金融機関に交付し、送金の手続をさせるとともに、公金送金通知書(様式第17号)を債権者へ送付しなければならない。

(公金の振替)

第60条 次に掲げる収支については、公金振替の方法によるものとする。

(1) 同一会計内又は各会計間における収支

(2) 歳計現金、歳入歳出外現金又は基金各間における収支

2 課等の長は、前項の規定により振替の方法による支出をしようとするときは、振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定による振替について、当該振替命令書を審査し、その内容が適正であると認めたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

(代理請求及び受領)

第61条 債権者が代理請求又は代理受領を申し出たときは、債権者及び代理者が連署押印(代理受領の口座振替については、代理者の押印を省略することができる。)した委任状を請求書類に添付させなければならない。ただし、委任状を添付し難い理由があると会計管理者が認めた場合は、委任状の保管場所を請求書類に記載することにより、委任状の添付があったものとみなす。

2 前項の委任状に押印する委任者の印鑑については、第54条の規定を準用する。

3 第1項に規定する委任状には、委任する事項及び期間を明記しなければならない。

4 前項の委任期間は、当該年度を越えてはならない。

(資金前渡できる経費)

第62条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡できる経費は、次のとおりとする。

(1) 役務費(保管料及び広告料を除く。)

(2) 供託金

(3) 交際費

(4) 貸付金、負担金、補助金、交付金、補償金、賠償金、出資金又は寄附金で、即時支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められるもの

(5) 福祉事務所、学校等で支払う扶助費

(6) 国民健康保険加入者に対する諸給付金

(7) 使用料又は賃借料でその額が少額であり、即時支払をしなければ、事務の取扱いに支障を及ぼすと認められるもの

(8) 即時支払をしなければ、調達不能又は調達困難な物品の購入経費

(9) その他特に市長が認めたもの

2 課等の長は、前渡された資金の使途がその目的に反すると認めたときは、速やかに返納させなければならない。

(資金前渡の手続等)

第63条 課等の長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、第52条及び第55条の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡は、次に掲げる者以外にしてはならない。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。

(1) 出張先で支払う経費は、当該出張者又は同行者中指名された職員

(2) 給与及び常時支払を要する経費は、特に指名された職員

(3) 前2号に掲げる経費以外の経費は、主管の課等の長又は特に指名された職員

3 資金前渡をするときは、支障のない範囲において、なるべく分割してこれをしなければならない。

4 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は少額である場合を除き、確実な金融機関に預金する等保管の安全に留意しなければならない。

(資金前渡の精算)

第64条 資金前渡職員は、その支払完了後10日以内(常時継続して支払する経費にあっては、翌月の5日まで)に精算書に証拠書類を添え、収支命令者を経て会計管理者に提出して精算しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による精算の結果、余剰金を生じたときは、納付書により返納しなければならない。

3 第1項の規定による精算をした後でなければ、更に資金前渡を受けることができない。ただし、常時継続して支払をするため、資金前渡を受ける場合及び事情やむを得ない場合は、この限りでない。

(概算払)

第65条 令第162条第6号の規定により、概算払できる経費は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく措置費又は同法の規定に基づく運営費

(2) 運賃又は保管料

(3) 委託料

(4) 保険料

(5) 補償金又は賠償金

(概算払の精算)

第66条 概算払を受けた者は、事務又は事業の完了後速やかに課等の長に精算の報告をしなければならない。ただし、旅費については出張復命をもってこれに替えるものとする。

2 旅費の概算払を受けた者は、出張復命と同時に旅費精算書を作成し、収支命令者を経て、会計管理者に送付しなければならない。

3 旅費以外の経費について概算払を受けた者から第1項本文の規定による報告を受けた場合、主管の課等の長は速やかに精算書を作成し、関係証拠書類を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

4 第64条第2項及び第3項の規定は、概算払について準用する。この場合において、同条第2項中「資金前渡職員」とあるのは、「概算払を受けた者」と読み替えるものとする。

5 精算の結果、不足を生じたときは、精算書をもって追給についての支出負担行為、支出命令があったものとして事務を処理しなければならない。

(前金払)

第67条 令第163条第8号の規定により、前金払のできる経費は、次のとおりとする。

(1) 公団に支払う経費

(2) 有価証券保管料

(3) 保険料

(4) 土地区画整理事業施行又は公共施設整備のため移転を要する建物その他の物件に関する移転補償費

2 前項第4号の移転補償費の前金払の割合は、当該契約金額の7割を超えない範囲内とする。

(公共工事の前金払)

第67条の2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証がなされている契約金額が100万円以上の同法第2条に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に要する経費については、当該契約金額の3割(土木建築工事に関する工事(当該工事の設計及び調査並びに当該工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において「土木建築工事」という。)にあっては、4割)を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

2 土木建築工事であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに要する経費については、前項の規定により既にした前金払に追加して、契約金額の2割を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前2項の前金払を請求しようとする者は、公共工事請負金前払申請書(様式第18号第1項の前金払を請求する場合に限る。)に前金払使用計画書及び保証事業会社と保証契約を締結したことを証する書類を添付して課等の長に提出しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により前金払をした後に、当該契約金額に増減が生じた場合は、これらの項に規定する割合により前金払額を増減することができる。

(前金払の返納)

第68条 課等の長は、前金払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は前金払の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 前金払の承認に関して付した条件に違反したとき。

(2) 契約その他に基づく義務を履行しないとき。

(3) 前金払の使途がその目的に反したとき。

(4) 契約を解除されたとき。

(5) 保証契約が解除されたとき。

(前金払の返納手続)

第69条 課等の長は、前金払で返納を要するものがあったときは、戻入命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 前条の規定により前金払の返納を命ぜられた者は、収支命令者が発行する返納通知書により返納しなければならない。

(部分払)

第70条 公共工事に係る請負契約で契約金額が100万円以上のもの及び公共工事に係る請負契約以外の契約で契約金額が50万円以上のものについては、当該契約に定めるところにより工事、製造その他の請負契約に係る既済部分(工事現場に搬入した工事材料(当該工事を監督する職員の検査を要する工事材料にあっては当該検査に合格したもの、検査を要しない工事材料にあっては当該工事の設計図書に契約代金の一部の支払ができる工事材料として指定されたものに限る。)を含む。以下同じ。)又は物件の既納部分に相応する額が契約金額の10分の3(既に前金払がなされているときは、10分の4)を超える場合において、財政経理上支障がないと認めたときは、当該工事、製造その他の請負契約の既済部分又は物件の既納部分に対して、当該契約に基づく給付の完済前に契約代金の一部の支払(以下「部分払」という。)をすることができる。

2 前項の規定により部分払をするときは、工事、製造その他の請負契約についてはその既済部分の10分の9に相応する額、物件の購入契約についてはその既納部分に相応する額の範囲内で支払をすることができる。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負契約の完済部分にあっては、当該完済部分の代価の全額までを支払うことができる。

3 前項の場合において、既に前金払をしているときは、工事、製造その他の請負契約については既済部分の10分の9に相応する額(性質上可分の工事、製造その他の請負契約の既済部分にあっては、当該既済部分の代価の全額)から、物件の購入契約については既納部分に相応する額から当該前金払の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額の範囲内とする。

4 部分払は、3回(既に前金払がなされているときは2回)を超えてはならないものとする。

(繰替払)

第71条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とし、同条第5号の規則で定める収入金は、当該各号に掲げる収入金とする。

(1) 市場の使用料又は取扱いの手数料 当該市場において売り渡した物品の代金

(2) 売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品の売払いに伴う手数料等 当該物品の売却収入金

(3) 市税の過誤納金及び還付加算金 当該市税の収入金

2 令第164条の規定により繰替払をしたときは、課等の長は、速やかに正当歳出科目からの支出及び当該歳入科目への収入の手続をしなければならない。

3 前項の手続は、公金振替の例による。

(資金前渡等の整理)

第72条 会計管理者は、資金前渡、概算払又は前金払による支出をしたときは、支出命令一覧表によりこれを整理しなければならない。

(支出事務の委託)

第73条 会計管理者は、令第165条の3の規定に基づき、私人に支出事務を委託しようとするときは、契約に基づき資金を交付するものとする。この場合において、委託支払資金内訳書(様式第19号)を添えるものとする。

2 支出事務の委託を受けた者が契約に基づいて、支払を完了したときは、委託支払資金精算書(様式第20号)に関係書類を添えて支払完了後7日以内に課等の長を経て会計管理者に提出しなければならない。この場合において、交付を受けた資金に残額を生じたときは、会計管理者の発行する返納通知書により指定期限までに返納しなければならない。

(誤払金等の返納手続)

第74条 歳出の過払又は誤払となった金額の返納手続については、第69条の規定に準じて処理するものとする。

2 前項の返納金は、その返納金の属する年度の出納閉鎖前であるときは、当初支出をした当該歳出科目の定額に戻入し、出納閉鎖後であるときは、現年度の歳入としなければならない。

(返納通知書に指定する返納期限)

第75条 第64条第2項第66条第4項第69条第2項及び前条第1項の規定により作成する返納通知書に指定する返納期限は、返納命令を発した日から14日以内とする。この場合において、出納閉鎖期限を超えることができない。

(歳出金の更正)

第76条 収支命令者は、歳出金の年度、科目又は会計区分に誤りを発見したときは、支出更正命令書を作成し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)

第77条 会計管理者は令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れた資金又は同条第3項の規定により歳入に納付した金額があるときは、直ちに収支命令者にその旨通知しなければならない。

(出納閉鎖期日における未払金の取扱い)

第78条 会計管理者は、支出命令を受けた支払金で、出納閉鎖期日までに支払未済のものがあるときは、当該未払金に係る支払関係書類を収支命令者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第79条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、全国銀行内国為替制度に加盟する金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、前項に定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関に通知して口座振替の方法により支出することができる。

3 会計管理者は、口座振替による支払をしようとするときは、支出伝票及び債権者一覧表に基づき振込依頼書(様式第21号。電磁的記録により作成されたものを含む。)を作成し、支払依頼総括表(様式第22号)を添えて指定金融機関に支払の請求をしなければならない。

4 指定金融機関等は、前項の規定により会計管理者から口座振替による支払の請求を受けたときは、債権者の預金口座へ速やかに振替払するとともに、振込金受取書を会計管理者に返却しなければならない。

5 会計管理者は、口座振替の方法による支払をした場合には、債権者に対して口座振込通知書により通知するものとする。ただし、会計管理者が認めたものについては、当該通知を省略することができる。

6 会計管理者は、第4項の規定により指定金融機関等から返却された振込金受取書をもって債権者の領収証書に代え、証拠書類として保管しなければならない。

(公共料金の口座自動振替)

第79条の2 電気、ガス、水道、下水道、電信電話、後納郵便及び放送受信料に係る料金(以下「公共料金」という。)は、口座自動振替の方法により支払うことができる。この場合において、債権者の振替情報をもって請求書の提出に代えることができる。

2 公共料金の支出命令については、当該支出に係る債務が確定する前に行うことができる。

第4章 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第80条 指定金融機関等の名称及び位置は、別表第5のとおりとする。

2 指定金融機関等の公金の収納及び支払の事務の総括は、鹿児島銀行伊集院支店がこれを行うものとする。

(指定金融機関の派出事務)

第81条 指定金融機関は、市庁舎内に公金取扱所を設け、取扱者を常時派出して公金の出納事務を取り扱わせなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者の請求があったときは、その指定する場所に取扱者を出張させて、その事務を取り扱わせなければならない。

(公金の取扱時間)

第82条 指定金融機関等における公金の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

2 指定金融機関等は、前項の規定にかかわらず、特別な理由がある場合において、会計管理者の要求があったときは、同項の営業時間外においても、公金を取り扱わなければならない。

(その他)

第83条 指定金融機関等の事務取扱に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 決算

(繰上充用)

第84条 市長は、令第166条の2の規定により繰上充用を必要とするときは、繰上充用通知書(様式第23号)により会計管理者に対して翌年度の歳入金から所要額を当該年度の歳計金として支出するよう命令を発するものとする。

2 会計管理者は、出納閉鎖期日において、繰上充用精算書(様式第24号)を作成し、市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の報告により繰上充用金に残額があるときは、繰上充用返納調書(様式第25号)により会計管理者に対して、歳出予算に戻入するよう命令を発するものとする。

(決算の調製)

第85条 会計管理者は、出納閉鎖後速やかに歳入歳出決算書を調製し、次に掲げる書類と併せて市長に提出しなければならない。

(1) 証書類

(2) 歳入歳出決算事項別明細書

(3) 実質収支に関する調書

(4) 財産に関する調書

(事業実績等の報告)

第86条 所属長は、その所管に属する事業実績その他必要な事項について、出納閉鎖後速やかに市長へ報告しなければならない。

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳計外現金及び保管有価証券の管理保管)

第87条 法第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金(以下「歳計外現金」という。)及び市が保管する市の所有に属しない有価証券(以下「保管有価証券」という。)は会計課長が管理し、会計管理者が保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(歳計外現金等の整理区分)

第88条 会計管理者が保管する歳計外現金及び保管有価証券(以下「歳計外現金等」という。)は、次の区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証金 契約保証金、公営住宅敷金その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収所得税、特別徴収住民税、県民税その他の保管金

(3) 保管有価証券 法令の規定により市が一時保管する有価証券

(歳入科目への繰入整理)

第89条 会計課長は、歳計外現金で市の歳入となるべきことが判明したときは、直ちに当該歳入科目に収入の手続をしなければならない。

(歳計外現金等の年度区分)

第90条 歳計外現金等の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 歳計外現金等の会計年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

3 歳計外現金等は、毎年3月31日をもって、これを翌年度に繰り越さなければならない。

第7章 雑則

(収支月計表等)

第91条 会計管理者は、毎月、節ごとに支出月計票を作成し、支出命令書及び調定書とともに整理するものとする。

2 会計管理者は、毎月7日までに前月分の収支月計表に歳入月計表及び歳出月計表を添えて市長に提出しなければならない。

(所属長の自主検査)

第92条 所属長は、その所管に属する現金及び有価証券(以下「現金等」という。)の取扱いその他会計事務について適正を図るため、自主的に毎月検査を励行しなければならない。

2 所属長は、前項に定める検査の結果、異常を認めたときは、その都度会計管理者に報告しなければならない。

(会計管理者の自主検査)

第93条 会計管理者は、必要と認めるときは、出納員等の保管する現金等及び帳簿類の検査を行うものとする。

(証拠書類)

第94条 会計管理者は、収入支出の内容を明らかにする書類等を証拠書類として保管しなければならない。

2 前項の証拠書類は、会計別及び歳入歳出別にし、容易に取り外しができない状態で綴り込み、その表紙に年度、科目及び月分を記入しなければならない。

(帳簿の記帳)

第95条 帳簿(電子計算組織により作成される帳簿を除く。以下この条において同じ。)の記帳は、証拠書類によってこれをしなければならない。

2 帳簿の記載文字中に誤字があるときは、2線を施して訂正し、担任者が認印しなければならない。

3 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため累計又は差引額に異動を生じたときは、追次訂正せず、誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、理由を詳記し、累計差引額の訂正をしなければならない。

4 予算流用、予備費支出、戻入及び戻出、更正、誤記訂正等による金額の記載をするときは、増は黒書、減は朱書しなければならない。

5 追次記帳の記入には、月計及び累計を記載しなければならない。ただし、現金出納簿にあっては、日計、月計及び累計とする。

6 次頁へ繰越記載するときは、黒の単線を横書きし、「追次締高」とし、追次締高を次頁に記載するときは、「前葉締高」と記載しなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第96条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(保存年限)

第97条 この規則により作成した証拠書類及び帳簿の保存年限は、市税及び税外収納台帳、滞納金整理簿、会計管理者の保管に属することとなる支出関係証拠書類、調定通知書、歳入簿及び歳出簿は10年とし、その他の証拠書類及び帳簿は、5年とする。

(公印)

第98条 会計管理者が職務上使用する公印については、公印規則の定めるところによる。

(その他)

第99条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東市来町会計規則(昭和59年東市来町規則第13号)、伊集院町会計規則(昭和60年伊集院町規則第17号)、日吉町会計規則(昭和58年日吉町規則第3号)若しくは吹上町会計規則(昭和59年吹上町規則第11号)又は解散前の日置地区消防組合財務規則(昭和57年日置地区消防組合規則第12号)若しくは日置広域連合会計規則(平成11年日置広域連合規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月20日規則第187号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月11日規則第196号)

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年1月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年11月14日から適用する。

(平成19年3月30日規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日規則第52号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年1月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第67条の2の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結する公共工事から適用し、同日前に契約を締結した公共工事については、なお従前の例による。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日規則第29号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第42号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の日置市会計規則様式第25号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年3月4日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月23日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月24日規則第35号)

この規則は、平成27年7月25日から施行する。

(平成28年4月1日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月22日規則第1号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日規則第30号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第3条、第51条の2関係)

支出負担行為整理基準表

科目

支出負担行為として決裁を受け処理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出を決定しようとするとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給内訳書

 

2 給料

同上

同上

給料支給調書

 

3 職員手当等

同上

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

同上

支給しようとする額

請求書又は支給内訳書

 

5 災害補償費

同上

支出しようとする額

請求書、支給内訳書、証明書、認定書等

 

6 恩給及び退職年金

同上

同上

請求書又は支給内訳書

 

7 報償費

同上

同上

請求書又は内訳書

 

8 旅費

同上

同上

請求書、旅行命令簿又は旅行依頼簿

 

9 交際費

同上

同上

請求書

 

10 需用費

契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき

契約代金又は請求のあった額

契約書、入札執行調書、入札書その他関係書類

 

11 役務費

契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき

同上

契約書、入札執行調書、入札書、使役計画書その他関係書類

 

12 委託料

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書その他関係書類

 

13 使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、各種納入書その他関係書類

 

14 工事請負費

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書、工事施行伺、入札執行調書その他関係書類

 

15 原材料費

同上

同上

契約書、各種納入書その他関係書類

 

16 公有財産購入費

同上

同上

契約書、各種納入書、売渡承諾書その他関係書類

 

17 備品購入費

同上

同上

同上

 

18 負担金、補助及び交付金

契約を締結しようとするとき、又は支出を決定しようとするとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、交付申請書その他関係書類

 

19 扶助費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書又は額の決定の基礎となる書類

 

20 貸付金

契約を締結しようとするとき

貸付を要する額

契約書、申請書その他関係書類

 

21 補償、補塡及び賠償金

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書、各種納入書その他関係書類

 

22 償還金、利子及び割引料

同上

同上

各種納入書又は借入に関する関係書類

 

23 投資及び出資金

出資又は支出を決定しようとするとき

出資又は払込みに要する額

申請書、申込書等

 

24 積立金

支出を決定しようとするとき

積立てをしようとする額

内訳書等

 

25 寄附金

同上

寄附しようとする額

申請書、承諾書等

 

26 公課費

同上

納付する額

納入書等

 

27 繰出金

繰出しをしようとするとき

繰出しをしようとする額

内訳書等

 

別表第2(第3条、第51条の2関係)

区分

支出負担行為として決裁を受ける時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な経費

備考

1 資金前渡

資金前渡をしようとするとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

給与その他の給付を除く

2 繰替払

正当科目から支出しようとするとき

繰替払をした額

繰替払調書

 

3 過年度支出

過年度支出しようとするとき

過年度支出を要する額

請求書又は内訳書

 

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした額

契約書、その他関係書類

 

5 過誤払返納金の戻入

戻入の通知があったとき

戻入する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第3(第24条関係)

名称

出納員の種別

職名

会計課

出納員

会計課長

会計課長補佐

出納係長

審査係長

主任以上の職

総務課

収納出納員

総務課長補佐

財政管財課

収納出納員

財政管財課長補佐

企画課

収納出納員

企画課長補佐

地域づくり課

収納出納員

地域づくり課長補佐

税務課

収納出納員

税務課長補佐

税出納員

税務課長

税務課長補佐

商工観光課

収納出納員

商工観光課長補佐

市民生活課

収納出納員

市民生活課長補佐

福祉課

収納出納員

福祉課長補佐

こども未来課

収納出納員

こども未来課長補佐

健康保険課

収納出納員

健康保険課長補佐

介護保険課

収納出納員

介護保険課長補佐

農林水産課

収納出納員

農林水産課長補佐

農地整備課

収納出納員

農地整備課長補佐

建設課

収納出納員

建設課長補佐

教育総務課

収納出納員

教育総務課長補佐

学校教育課

収納出納員

学校教育課長補佐

社会教育課

収納出納員

社会教育課長補佐

議会事務局

収納出納員

議会事務局次長

監査委員事務局

収納出納員

上席の書記

選挙管理委員会事務局

収納出納員

選挙管理委員会事務局次長(選挙管理委員会事務局次長を置かれない場合は、選挙係長)

公平委員会

収納出納員

上席の事務職員

農業委員会事務局

収納出納員

農業委員会事務局次長

消防本部

収納出納員

総務課長

別表第4(第24条関係)

名称

出納員の種別

職名

会計課分室

出納員

会計課分室長

市民係で主任以上の職

地域振興課

収納出納員

地域振興課長補佐

税出納員

市民税係長

産業建設課

収納出納員

産業建設課長補佐

教育振興課

収納出納員

教育振興課長補佐

別表第5(第80条関係)

指定金融機関等の名称及び位置

1 指定金融機関

金融機関名

取りまとめ店の名称

取りまとめ店の所在地

取扱店

株式会社鹿児島銀行

鹿児島銀行伊集院支店

日置市伊集院町下谷口2007番地1

本・支店等

2 収納代理金融機関

金融機関名

取りまとめ店の名称

取りまとめ店の所在地

取扱店

株式会社南日本銀行

南日本銀行伊集院支店

日置市伊集院町徳重二丁目6番地5

本・支店等

鹿児島信用金庫

鹿児島信用金庫伊集院支店

日置市伊集院町猪鹿倉一丁目10番地11

本・支店等

さつま日置農業協同組合

さつま日置農業協同組合伊集院支所

日置市伊集院町徳重二丁目5番地1

支所等

鹿児島相互信用金庫

鹿児島相互信用金庫伊集院支店

日置市伊集院町徳重三丁目12番地11

本・支店等

九州信用漁業協同組合連合会

九州信用漁業協同組合連合会鹿児島統括支店

鹿児島市鴨池新町11番1号

江口

株式会社ゆうちょ銀行

福岡貯金事務センター

福岡県福岡市中央区大名二丁目5番1号


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日置市会計規則

平成17年5月1日 規則第47号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年5月1日 規則第47号
平成17年6月20日 規則第187号
平成17年10月11日 規則第196号
平成18年1月4日 規則第2号
平成18年3月27日 規則第6号
平成18年6月1日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第40号
平成19年12月12日 規則第52号
平成21年1月30日 規則第3号
平成21年4月1日 規則第9号
平成21年6月17日 規則第12号
平成22年4月1日 規則第18号
平成22年6月22日 規則第29号
平成23年6月1日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第28号
平成26年3月4日 規則第6号
平成27年2月23日 規則第2号
平成27年7月24日 規則第35号
平成28年4月1日 規則第32号
平成30年3月27日 規則第14号
平成31年2月22日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年1月26日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第18号
令和4年11月4日 規則第30号