○日置市財政状況の作成及び公表に関する条例
平成17年5月1日
条例第56号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、公告式に準じて行う。
2 前項の公告文書は、その発行の日から6箇月間、何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。