○日置市特別職報酬等審議会設置条例

平成17年5月1日

条例第47号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬、市長、副市長及び教育長の給料並びに議会の議員に対し交付する政務活動費(以下「特別職報酬等」という。)の額について審議するため、日置市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該特別職報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、市内の公共的団体等の代表者その他市民のうちから必要の都度、市長が任命する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、第3条第3項の規定による解任の日後の最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月20日条例第203号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月14日条例第45号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の日置市報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の日置市議員報酬及び特別職等給料審議会条例の規定、次項の規定による改正後の日置市証人等の実費弁償に関する条例(平成17年日置市条例第46号)の規定及び附則第3項の規定による改正後の日置市大田ふれあい館条例(平成17年日置市条例第132号)の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

日置市特別職報酬等審議会設置条例

平成17年5月1日 条例第47号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年5月1日 条例第47号
平成17年6月20日 条例第203号
平成18年12月14日 条例第45号
平成20年9月16日 条例第28号
平成27年2月27日 条例第2号