○日置市職員の昇任試験に関する規程
平成18年1月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項の規定に基づき、職員の勤労意欲を良好に維持するとともに、職員の職務遂行能力を判定するための昇任試験(以下「試験」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この訓令の規定は、日置市職員のうち、行政職給料表の適用を受けるすべての職員(指導主事等を除く。)に適用する。
2 前項の規定にかかわらず、消防吏員の試験については、別に定める。
(1) 課長昇任試験 課長補佐(同等職を含む。)の在職期間が2年を超え、かつ、基準日前2年以内に別に定める研修を1科目以上修了していること。
(2) 係長昇任試験 主査以上に在職し、かつ、基準日前3年以内に別に定める研修を2科目以上修了していること。
(1) 基準日前2年以内に懲戒処分を受けた者
(2) 基準日前2年以内に降任処分を受けた者
(3) 試験実施日において、休職中の者及び病気等で実務に携わっていない者
(試験の方法)
第5条 試験は、筆記試験、面接試験等により行う。
2 合格者の決定に当たっては、前項に規定する試験結果のほか、勤務成績を考慮するものとする。
(試験の実施)
第6条 試験は、原則隔年で実施するものとし、所属長を通じて試験に必要な事項を通知するものとする。
(結果の通知等)
第8条 市長は、試験の合否を決定したときは、その旨を受験者本人に通知するものとする。
2 前項の規定により通知した内容以外については、日置市個人情報保護条例(平成17年日置市条例第16号)第13条第7号オの規定により非開示とする。
(昇任候補者名簿への登録)
第9条 試験において合格した者の氏名及び得点は、昇任候補者名簿に記載するものとする。
(任用)
第10条 任用は、昇任候補者名簿に登録した者の中から原則上位の者より任用する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(名簿登録の効力)
第11条 昇任候補者名簿に登録された者は、在職中その効力を有する。ただし、登録期間中、懲戒処分等を受けた者又は特に勤務成績が良くない者は、効力を失う。
2 前項ただし書の規定により効力を失ったときは、その旨を本人に通知するものとする。
(昇任試験委員会)
第12条 市長は、試験の適正を期するため、昇任試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、試験に関する審査、評価及び判定を行う。
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
4 委員長は市長を、副委員長は副市長を、委員は総務企画部長及び市長が指名する者をもって充てる。
5 委員長は、委員会の会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
8 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度から平成20年度に実施する試験については、第3条各号に規定する研修科目数の一部又は全部を免除することができる。
3 平成18年度の任用については、第10条第1項の限りでない。
附則(平成18年12月20日訓令第23号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第38号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日訓令第29号)
この訓令は、平成21年7月22日から施行する。