○日置市職員自己研修実施規程

平成17年5月1日

訓令第54号

(目的)

第1条 この訓令は、自己研修により、職務の遂行上必要な知識及び技術の修得を図るため、職員自らが計画し実施することを目的とする。

(対象職員)

第2条 研修の対象となる職員は、原則として勤続3年以上の職員で、研修の成果を市行政に反映させることができると認められる者とする。

(研修期間)

第3条 研修期間は、原則として1週間以内とする。

(研修課題)

第4条 研修課題は、次のとおりとする。

(1) 市行政の重要施策又は当面する諸問題に関連して県外等において調査、研究を必要とする事項

(2) 市長が特に定める事項

(研修の応募等)

第5条 研修を希望する職員は、毎年6月末日までに自己研修計画書(別記様式)を主管課長等を経由して人事主管課長へ提出するものとする。

(研修職員の決定等)

第6条 研修職員については、日置市職員研修運営協議会の選考を経て、市長が決定する。

2 海外渡航等の手続は、原則として研修職員が行うものとする。

3 研修先の受け入れ及び便宜供与の依頼等は、研修職員が行うものとする。

(研修内容の変更)

第7条 決定された研修内容は、変更することはできない。ただし、軽微な変更で人事主管課長の承認を得たものについては、この限りでない。

(研修の旅費)

第8条 研修に要する旅費は、日置市職員等の旅費に関する条例(平成17年日置市条例第54号)の規定に基づいて支給するものとする。ただし、1人当たり10万円以内を原則とする。

(報告)

第9条 研修を終了した職員は、研修終了後14日以内にその研修の成果をまとめ、市長に提出しなければならない。

(自己研修の特例)

第10条 市長は、第1条の目的達成のため特に必要と認めた場合においては、第2条第3条及び第5条の規定に係らず、自己研修を実施させることができる。

(その他)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

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日置市職員自己研修実施規程

平成17年5月1日 訓令第54号

(平成17年5月1日施行)