○日置市職員倫理規程

平成17年9月1日

訓令第70号

(目的)

第1条 この訓令は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(教育長を除く。)をいう。以下同じ。)が市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この訓令において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この訓令の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、事業者等とみなす。

3 この訓令において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 許認可等をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(前項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査等をする事務 当該立入検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

(7) 市の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

4 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るため、その職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(職員が遵守すべき倫理原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対して不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、その権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

5 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(禁止行為)

第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付けを受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者とともに飲食(公務のための飲食を除く。)をすること。

(8) 利害関係者とともに遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者とともに旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 職員は、地域活動その他の職員が参加することにより市政への信頼を増幅させることが明らかな活動等において、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと倫理監督職員(日置市職員の給与に関する条例(平成17年日置市条例第51号)第27条の規定により管理職手当の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)が認める場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第7条 職員は、利害関係者からの依頼により、報酬等を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。)をしようとする場合は、あらかじめ講演等承認申請書(別記様式)により申請し、第11条第2項に規定する日置市職員倫理委員会委員長の承認を得なければならない。

(倫理監督職員への相談)

第8条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督職員に相談するものとする。

2 倫理監督職員は、前項に掲げる相談を受けた場合は、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行わなければならない。

(日置市職員倫理委員会の設置)

第9条 職員の公務員倫理の確立及び服務規律の徹底を図り、その確保について調査を行うため、日置市職員倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第10条 倫理委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び審議するものとする。

(1) この訓令の遵守に関すること。

(2) この訓令の違反行為等の事情聴取等に関すること。

(3) 倫理の保持及び確保に関すること。

(4) 職員に対する研修及び啓発に関すること。

(5) 服務規律の確保に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、倫理委員会が事務に関し必要と認める事項

(組織)

第11条 倫理委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長、吹上支所長及び総務課長をもって充てる。

(職務)

第12条 委員長は、倫理委員会の会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 倫理委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 委員長は、必要と認めるときは委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第14条 倫理委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、倫理委員会が定める。

(施行期日)

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第37号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日訓令第26号)

この訓令は、平成21年7月22日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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日置市職員倫理規程

平成17年9月1日 訓令第70号

(平成27年4月1日施行)