○日置市職員分限懲戒審査委員会設置規程
平成17年5月1日
訓令第28号
(設置)
第1条 日置市の一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する事項を審査するため、日置市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる処分について審査し、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条に規定する職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分
(2) 地方公務員法第29条に規定する懲戒処分
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長及び吹上支所長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、教育長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員会を組織する者の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。
5 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の議決に加わることができない。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日訓令第67号)
この訓令は、平成17年6月20日から施行する。
附則(平成17年10月11日訓令第74号)
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第33号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日訓令第28号)
この訓令は、平成21年7月22日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第23号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。