○日置市職員分限懲戒審査委員会設置規程

平成17年5月1日

訓令第28号

(設置)

第1条 日置市の一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する事項を審査するため、日置市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる処分について審査し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条に規定する職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分

(2) 地方公務員法第29条に規定する懲戒処分

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長及び吹上支所長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、教育長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員会を組織する者の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。

5 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の議決に加わることができない。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月20日訓令第67号)

この訓令は、平成17年6月20日から施行する。

(平成17年10月11日訓令第74号)

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第33号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日訓令第28号)

この訓令は、平成21年7月22日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第23号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

日置市職員分限懲戒審査委員会設置規程

平成17年5月1日 訓令第28号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年5月1日 訓令第28号
平成17年6月20日 訓令第67号
平成17年10月11日 訓令第74号
平成19年4月1日 訓令第33号
平成21年7月17日 訓令第28号
平成22年4月1日 訓令第23号
平成24年4月1日 訓令第10号
平成27年3月20日 訓令第12号