○日置市副市長の定数を定める条例

平成17年6月20日

条例第202号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月14日条例第45号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日条例第20号)

この条例は、平成21年7月22日から施行する。

日置市副市長の定数を定める条例

平成17年6月20日 条例第202号

(平成21年7月22日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年6月20日 条例第202号
平成18年12月14日 条例第45号
平成21年6月22日 条例第20号