○日置市職員の職の設置に関する規則
平成17年5月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の条例、規則等に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、市長の事務部局に勤務する常勤の職員をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職は、役付職員の職と一般職員の職とに分ける。
2 役付職員の職として、部長、統括監、支所長、課長、総括監、センター長、分室長、課長補佐、参事、参事補、分室長補佐、事務長、支配人、係長、主幹、主査、専門員及び主任を置く。
(1) 一般職 主事、主事補、保健師、保健師補、栄養士、栄養士補、農業技師、農業技師補、土木技師、土木技師補、建築技師及び建築技師補
(2) 技能職 自動車運転手及び調理師
(3) 労務職 寮母、労務作業員、応接員、調理員、清掃員、介助員、介護支援専門員及び工務員
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第30号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月5日規則第42号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。