○日置市職員の職の設置に関する規則

平成17年5月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の条例、規則等に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、市長の事務部局に勤務する常勤の職員をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職は、役付職員の職と一般職員の職とに分ける。

2 役付職員の職として、部長、統括監、支所長、課長、総括監、センター長、分室長、課長補佐、参事、参事補、分室長補佐、事務長、支配人、係長、主幹、主査、専門員及び主任を置く。

3 一般職員の職として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職を置く。

(1) 一般職 主事、主事補、保健師、保健師補、栄養士、栄養士補、農業技師、農業技師補、土木技師、土木技師補、建築技師及び建築技師補

(2) 技能職 自動車運転手及び調理師

(3) 労務職 寮母、労務作業員、応接員、調理員、清掃員、介助員、介護支援専門員及び工務員

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第30号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月5日規則第42号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

日置市職員の職の設置に関する規則

平成17年5月1日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年5月1日 規則第29号
平成19年4月1日 規則第34号
平成20年3月24日 規則第5号
平成22年3月23日 規則第12号
平成23年4月1日 規則第30号
平成25年9月5日 規則第42号
平成26年3月17日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第19号