○日置市総合計画企画委員会設置規程
平成17年5月1日
訓令第26号
(設置)
第1条 日置市総合計画及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条に規定する過疎地域持続的発展計画(次条においてこれらを「計画」という。)の策定に資するため、日置市総合計画企画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の命を受け、計画の策定について必要な調査及び計画の立案を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長、吹上支所長、総務課長、財政管財課長及び企画課長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(部会)
第6条 委員会に部会を置く。
2 部会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会及び部会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日訓令第67号)
この訓令は、平成17年6月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第21号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日訓令第37号)
この訓令は、平成21年7月22日から施行する。
附則(平成27年3月23日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日訓令第4号)
この訓令は、令和3年6月22日から施行する。