○日置市総合計画審議会条例
平成17年5月1日
条例第31号
(設置)
第1条 日置市総合計画及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条に規定する過疎地域持続的発展計画(以下これらを「総合計画等」という。)の策定に必要な調査及び審議を行うため、日置市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ調査審議し、その結果を答申する。
2 市長は、総合計画等を変更しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市教育委員会委員
(2) 市農業委員会委員
(3) 市内の公共的団体の代表
(4) 日置市自治会長連絡協議会の代表
(5) 学識経験者
(6) 公募に応じた市民
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、第2条第1項の市長の諮問があったときに会長が招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。
(専門部会)
第7条 審議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 前項に規定するほか、専門部会に関し必要な事項は、審議会が定める。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成20年6月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(委員の任期の経過措置)
2 平成29年3月31日以前に任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成29年3月1日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。