○日置市固定資産評価審査委員会規程
平成17年5月1日
固定資産評価審査委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、日置市固定資産評価審査委員会条例(平成17年日置市条例第30号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項及び委員会の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序推持の責めに任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を審査を申し出た者及び当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(説明の方法)
第5条 委員会は、法第433条第4項の規定によって固定資産評価員に説明を求める場合においては、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 書面による説明
(2) 口頭による説明
(呼出状)
第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも、出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料の保存等)
第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第10条 委員会及び委員長の公印は、次に掲げるものとする。
(公印の取扱い)
第11条 公印の取扱いについては、日置市公印規則(平成17年日置市規則第13号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日固定資産評価審査委員会訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。