○日置市監査委員監査規程

平成17年6月10日

監査委員訓令第1号

(目的)

第1条 監査委員の行う監査、検査、審査(以下「監査」という。)は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(監査の方針)

第2条 監査は、次の各号によりこれを行う。

(1) 監査委員は、常に法令及び市行政の全般にわたり調査研究し、監査に当たっては、市行政の総合的進展を期することを旨とする。

(2) 監査は、よく実情を査察し、真相を把握する。

(3) 常に根本を質し、総合的見地に立って市行政の刷新向上を期すること。

(4) 非違があれば、これを矯正しなければならないが、いたずらに摘発を事とせず、公平明朗な行政の運営を期すること。

(5) 事案の軽重緩急を考慮して監査の効率をあげること。

(監査計画)

第3条 毎年度の監査予定計画は年度始めに、毎月の日程は前月末までに、監査委員の合議によって定め、関係機関に通知するものとする。

(監査事項)

第4条 監査に当たっては、おおむね次の事項につき書類帳簿によるもののほか、実地について査察する。

(1) 市の経営に係る事業の管理状況

 事業の概要

 事業の運営及び進ちょく状況

(2) 事務の執行状況

 事務分掌及び職員の配置及び勤務状況

 文書の処理てん末

 市行政の浸透状況

 事務執行のあい路及びこの対策

 懸案事項の経過及び措置の状況

(3) 財政及び出納の状況

 予算の編成及びその執行状況

 収入支出の状況

 決算の適否

 財産営造物及び物品の管理状況

(調書の提出)

第5条 監査に当たり必要ある場合は、次の各号の調書の提出を求めることができる。

(1) 所管事項及び事務分掌の概要

(2) 定員及び現員調書

(3) 歳入歳出調書

(4) 事業及び事業財源調書

(5) 補助奨励事業の成績

(6) その他監査上必要と認めた事項

2 前各号の調書の様式は、監査委員の合議により別に定めるものとする。

(監査結果の報告及び公表)

第6条 監査の結果は、監査終了後速やかに報告及び公表を行うものとする。

この訓令は、平成17年6月10日から施行する。

日置市監査委員監査規程

平成17年6月10日 監査委員訓令第1号

(平成17年6月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年6月10日 監査委員訓令第1号