○日置市監査委員監査規程
平成17年6月10日
監査委員訓令第1号
(目的)
第1条 監査委員の行う監査、検査、審査(以下「監査」という。)は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(監査の方針)
第2条 監査は、次の各号によりこれを行う。
(1) 監査委員は、常に法令及び市行政の全般にわたり調査研究し、監査に当たっては、市行政の総合的進展を期することを旨とする。
(2) 監査は、よく実情を査察し、真相を把握する。
(3) 常に根本を質し、総合的見地に立って市行政の刷新向上を期すること。
(4) 非違があれば、これを矯正しなければならないが、いたずらに摘発を事とせず、公平明朗な行政の運営を期すること。
(5) 事案の軽重緩急を考慮して監査の効率をあげること。
(監査計画)
第3条 毎年度の監査予定計画は年度始めに、毎月の日程は前月末までに、監査委員の合議によって定め、関係機関に通知するものとする。
(監査事項)
第4条 監査に当たっては、おおむね次の事項につき書類帳簿によるもののほか、実地について査察する。
(1) 市の経営に係る事業の管理状況
ア 事業の概要
イ 事業の運営及び進ちょく状況
(2) 事務の執行状況
ア 事務分掌及び職員の配置及び勤務状況
イ 文書の処理てん末
ウ 市行政の浸透状況
エ 事務執行のあい路及びこの対策
オ 懸案事項の経過及び措置の状況
(3) 財政及び出納の状況
ア 予算の編成及びその執行状況
イ 収入支出の状況
ウ 決算の適否
エ 財産営造物及び物品の管理状況
(調書の提出)
第5条 監査に当たり必要ある場合は、次の各号の調書の提出を求めることができる。
(1) 所管事項及び事務分掌の概要
(2) 定員及び現員調書
(3) 歳入歳出調書
(4) 事業及び事業財源調書
(5) 補助奨励事業の成績
(6) その他監査上必要と認めた事項
2 前各号の調書の様式は、監査委員の合議により別に定めるものとする。
(監査結果の報告及び公表)
第6条 監査の結果は、監査終了後速やかに報告及び公表を行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年6月10日から施行する。