○日置市選挙公報の発行に関する規程

平成17年5月1日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、日置市選挙公報の発行に関する条例(平成17年日置市条例第28号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 日置市議会議員及び日置市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に掲載文正副2通及び写真2葉を添えて、日置市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示の日にしなければならない。

3 第1項の写真は、当該選挙の期日前3箇月以内に撮影した上半身手札型(白黒に限る。)とし、裏面に党派名及び氏名を記載しなければならない。

(掲載文の記載)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)に、黒色の色素により記載し、かつ、色の濃淡がないものとしなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を縦書きに記載しなければならない。

3 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットの文字及び振り仮名(氏名欄中の氏名又は通称に付するものに限る。)並びに句点、読点、かぎ、括弧その他の符号をもって記載しなければならない。

4 掲載文には、図面、図表、イラストレーション及びこれらの類(前条第1項の写真以外の写真を除く。以下同じ。)を使用することができる。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、算用数字等の文字をもって記載しなければならない。

5 掲載文は、2以上の文字等をもって、他の文字、記号等を表示するように記載してはならない。

(図面等の面積制限)

第4条 掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、合計面積の計算に当たっては、前条第2項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、第3条及び前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は記載した文字等が著しく大きいとき、若しくは著しく小さい場合その他第8条第1項の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該記載した文字等の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正又は撤回)

第6条 候補者が既に提出した掲載文を修正しようとするときは、新たに記載し直した掲載文正副2通を添えて、選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)を、また、提出した掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による掲載文の修正又は撤回の申請は、第2条第2項の期日内にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を決めるくじを行うべき日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。

(公報の印刷、体裁等)

第8条 選挙公報は、条例第3条第1項の規定により、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒刷りで印刷するものとする。

2 選挙公報の規格及び候補者1人当たりの掲載紙面の寸法は、委員会が選挙の都度定める。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(候補者が死亡した場合等の措置)

第9条 掲載文の提出後、候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は中止しないものとする。

(掲載文等の返還)

第10条 委員会に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第11条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、直ちに告示をもって訂正するものとする。

(選挙公報の余白利用)

第12条 委員会は、選挙公報に余白が生じたときは、選挙の啓発に関し必要と認める事項等を掲載することができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(適用)

2 この告示の規定は、合併後最初に行われる日置市議会議員選挙については、適用しない。

(令和3年7月14日選挙管理委員会告示第40号)

この告示は、令和3年7月14日から施行する。

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日置市選挙公報の発行に関する規程

平成17年5月1日 選挙管理委員会告示第6号

(令和3年7月14日施行)