○日置市議会議員又は日置市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成17年5月1日

選挙管理委員会告示第2号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 日置市議会議員又は日置市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成17年日置市条例第27号。以下「条例」という。)第2条第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第8条又は第12条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、日置市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、様式第2号に準じて作成しなければならない。

3 委員会は、第1項の規定による申請に基づく確認を行った場合は、自動車燃料代確認書、ビラ作成枚数確認書又はポスター作成枚数確認書(様式第3号。以下「確認書」という。)を交付する。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、前条第3項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者若しくは条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ビラ等作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はビラ等作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号及び様式第5号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条第9条又は第13条に規定する請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第2条第3項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ等作成業者にあっては第2条第3項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、様式第6号に準じて作成しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(適用)

2 この告示の規定は、合併後最初に行われる日置市議会議員及び日置市長の選挙については、適用しない。

(平成20年12月2日選挙管理委員会告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日置市議会議員又は日置市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される日置市議会議員及び日置市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された日置市議会議員及び日置市長の選挙については、なお従前の例による。

(平成23年1月19日選挙管理委員会告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年1月19日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日置市議会議員又は日置市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される日置市議会議員及び日置市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された日置市議会議員及び日置市長の選挙については、なお従前の例による。

(平成29年2月8日選挙管理委員会告示第7号)

この告示は、平成29年2月8日から施行する。

(令和3年7月14日選挙管理委員会告示第40号)

この告示は、令和3年7月14日から施行する。

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日置市議会議員又は日置市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選…

平成17年5月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年7月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年5月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第105号
平成23年1月19日 選挙管理委員会告示第2号
平成29年2月8日 選挙管理委員会告示第7号
令和3年7月14日 選挙管理委員会告示第40号