○日置市議会議員又は日置市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成17年5月1日
選挙管理委員会告示第2号
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はビラ等作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
(適用)
2 この告示の規定は、合併後最初に行われる日置市議会議員及び日置市長の選挙については、適用しない。
附則(平成20年12月2日選挙管理委員会告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日置市議会議員又は日置市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される日置市議会議員及び日置市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された日置市議会議員及び日置市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成23年1月19日選挙管理委員会告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年1月19日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日置市議会議員又は日置市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される日置市議会議員及び日置市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された日置市議会議員及び日置市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成29年2月8日選挙管理委員会告示第7号)
この告示は、平成29年2月8日から施行する。
附則(令和3年7月14日選挙管理委員会告示第40号)
この告示は、令和3年7月14日から施行する。