○日置市議会議員及び日置市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例実施規程

平成17年5月1日

選挙管理委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市議会議員及び日置市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年日置市条例第26号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定める。

(掲示場の設置場所)

第2条 条例第2条の規定による掲示場の設置場所は、当該選挙の都度、日置市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

(掲示場の様式及び設置)

第3条 掲示場は、別記様式に準じて作成し、委員会は、当該選挙の期日の告示の日の前日までに設置しなければならない。

(掲示場の区画の数)

第4条 掲示場に設ける区画の数は、当該選挙の都度、委員会が定める。

(掲示場の区画番号)

第5条 掲示場の区画に記載する番号は、別記様式に従い右上段の区画を1とし、右下段の区画へ順を追い、一連番号を付して、順次左の区画に至り、以下これにならうものとする。

(候補者の掲示場所の指定)

第6条 日置市議会議員及び日置市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)がポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号を付した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第7条 委員会は、法令又はこの告示に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(候補者であることを辞したとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

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日置市議会議員及び日置市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例実施規程

平成17年5月1日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成17年5月1日施行)