○日置市議会議員及び日置市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成17年5月1日
条例第26号
(設置)
第1条 日置市議会議員及び日置市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、日置市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(総数の減少)
第2条 委員会は、法第17条第2項の規定に基づき設けた投票区の地勢、交通の事情等特別の事情がある場合は、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。