○日置市議会議員及び日置市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年5月1日

条例第26号

(設置)

第1条 日置市議会議員及び日置市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、日置市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 委員会は、法第17条第2項の規定に基づき設けた投票区の地勢、交通の事情等特別の事情がある場合は、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に告示される日置市議会議員及び日置市長の選挙から適用する。

日置市議会議員及び日置市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年5月1日 条例第26号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年5月1日 条例第26号