○日置市選挙管理委員会規程

平成17年5月1日

選挙管理委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 会議(第9条―第14条)

第4章 委員長の職務(第15条・第16条)

第5章 事務局(第17条―第24条)

第6章 文書(第25条―第28条)

第7章 聴聞及び弁明の機会の付与(第29条)

第8章 公印(第30条)

附則

第1章 総則

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、日置市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 前項の選挙につき、委員に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 委員長がその職を辞職したときその他委員長が欠けるに至ったときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の改選後初めての委員会において、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理者の指定)

第5条 委員長は、委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合において、その職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)を委員会の同意を得てあらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員長は、職務代理者に指定した委員が欠けたときは、速やかに委員会の同意を得て新たな職務代理者を指定しなければならない。

3 前条の規定は、職務代理者について準用する。

(委員長の退職等)

第6条 委員長は、その職を辞職しようとするとき又は委員を退職しようとするときは、職務代理者にその旨を文書により届け出なければならない。

2 委員又は補充員(法第182条第2項の規定により選挙された者をいう。以下同じ。)は、退職しようとするときは、委員長にその旨を文書により届け出なければならない。

(委員等の資格変更の届出)

第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、法第180条の5第6項の規定に該当するとき又は政党その他の政治団体に所属し、若しくはその所属を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(異動の告示)

第8条 委員長が選挙されたとき又は委員長、職務代理者、委員若しくは補充員に異動があったときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(会議)

第9条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、原則として毎月1回とする。

3 臨時会は、委員から請求があった場合その他委員長が必要と認めた場合に開くものとする。

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員長の告示及び各委員への文書での通知により行う。

2 委員の改選後初めての委員会で、委員長及び職務代理者がともに互選されていないとき、委員会の招集は、前委員長が行う。

3 第1項の告示及び通知には、招集の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を記載しなければならない。

4 委員会の開会中に緊急を要する事件を付議する必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

5 法第188条の規定により、委員が委員会の招集の請求をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を記載した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第11条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第12条 委員会は、必要があると認めるときは、市の他の執行機関の長又はその職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、並びに会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録に出席委員は、署名しなければならない。

(議事等の手続)

第14条 本章に規定するもののほか、委員会の議事、表決その他の会議の手続については、日置市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務

(委員長の担任事務)

第15条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 職員の服務、任用等の人事及び給与に関すること。

(4) 公印の保管及び文書管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務の処理に関すること。

(委員長の専決)

第16条 委員会の権限に属する事項のうち、委員会が別に規程で定めるものは、委員長において専決することができる。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第17条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(係)

第18条 事務局に選挙係を置く。

(職)

第19条 事務局に事務局長、次長、係長その他の職員を置くことができる。

2 事務局長は書記長をもって充て、次長、係長その他の職員は書記をもって充てる。

(職務)

第20条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐する。

3 係長は、上司の指揮を受け、所管の事務を処理するとともに、これを掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、上司の指揮を受け、分掌事務に従事する。

(事務)

第21条 選挙係の事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員の身分及び委員会の会議に関すること。

(2) 条例、規程、告示及び公表に関すること。

(3) 諸証明並びに照会及び回答に関すること。

(4) 文書の受発、整理、保存等文書管理に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 物品の購入、借入、修繕及び保管に関すること。

(7) 予算要求及び執行手続に関すること。

(8) 人事及び給与に関すること。

(9) 選挙区、開票区及び投票区に関すること。

(10) 選挙権及び被選挙権の資格調査に関すること。

(11) 選挙人名簿の調製、登録及び異動処理並びに縦覧及び閲覧に関すること。

(12) 各種選挙及び最高裁判所裁判官国民審査並びに住民投票及び国民投票に関すること。

(13) 選挙結果その他の統計調査及び資料に関すること。

(14) 明るい選挙の推進及び明るい選挙推進協議会並びに選挙の啓発に関すること。

(15) 直接請求に関すること。

(16) 異議申出等の争訟に関すること。

(17) 政治活動の規制に関すること。

(18) 検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(19) 裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務で事務局長が指示した事務に関すること。

(事務局長の専決)

第22条 委員長は、その担任事務のうち、次に掲げる事務については、事務局長に専決させることができる。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の市内出張及び10日以内の市外出張に関すること。

(3) 職員の休暇に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 臨時職員の雇用、服務、勤務命令等に関すること。

(6) 文書類の閲覧許可に関すること。

(7) 公文書の開示等の決定及び通知等に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、委員長が指定した事務に関すること。

(代決)

第23条 事務局長が不在のときは、事務局長が専決できる事務について次長が代決する。

2 次長は、前項の規定により代決したときは、速やかに事務局長に報告するものとする。

(服務等)

第24条 本章に規定するもののほか、職員の服務、任用等の人事事務及び給与事務の取扱いに関しては、市長の事務部局の例による。

第6章 文書

(文書の処理)

第25条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、直ちに処理しなければならない。ただし、特別な理由によってその処理に相当の日時を要すると認めるときは、委員長又は事務局長に報告してその指示を受けなければならない。

(文書類の閲覧)

第26条 文書類は、事務局長の承認がなければこれを閲覧に供し、又はその謄抄本を交付することができない。

(文書の決裁)

第27条 文書は、第22条に規定する事務については事務局長、他の事務については事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第28条 本章に規定するもののほか、文書の取扱いに関しては、市長の事務部局の例による。

第7章 聴聞及び弁明の機会の付与

第29条 行政手続法(平成5年法律第88号)及び日置市行政手続条例(平成17年日置市条例第14号)の規定に基づき、委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、日置市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年日置市規則第16号)の定めるところによる。

第8章 公印

第30条 委員会、委員長、事務局長、選挙長及び開票管理者の公印は、別表のとおりとする。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときにおいて、委員が委員長の職務を代理するときは、委員長の公印を使用する。

3 公職選挙法及び同法施行令実施規程(平成17年日置市選挙管理委員会告示第1号)第2条の規定による投票用紙の印は、日置市選挙管理委員会の印とし、使用する印を刷込式にするかの判断は、委員会が選挙の都度定める。

4 本章に規定するもののほか、公印の取扱いに関しては、市長の事務部局の例による。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年8月19日選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、平成20年8月19日から施行する。

(平成27年3月2日選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月11日選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、平成29年1月11日から施行する。

(平成29年3月2日選挙管理委員会訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第30条関係)

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

委員会印

方 21

画像

れい書

1

委員会名をもってする公文書用

委員長印

方 21

画像

れい書

4

委員長名をもってする公文書(市議会議員及び市長の当選証書用を除く。)

 

方 33

画像

れい書

1

市議会議員及び市長の当選証書用

事務局長印

方 21

画像

れい書

1

事務局長名をもってする公文書用

選挙長印

方18

画像

れい書

4

選挙長名をもってする公文書用

開票管理者印

方 21

画像

れい書

1

開票管理者名をもってする公文書用

日置市選挙管理委員会規程

平成17年5月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年5月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成20年8月19日 選挙管理委員会訓令第1号
平成27年3月2日 選挙管理委員会訓令第1号
平成29年1月11日 選挙管理委員会訓令第1号
平成29年3月2日 選挙管理委員会訓令第2号