○日置市総合災害補償規則

平成17年5月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険の加入に伴い、市が行う災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の実施)

第2条 市は、市が設置する学校の管理下にある者又は市が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中(当該活動の集合場所及び解散場所(これらの場所が市の備える資料等により確定している場合に限る。)と当該活動に参加する者(当該活動に参加する目的をもって住居を出発する前において、市の備える名簿にその氏名が記載されている者に限る。)の住居との通常の経路及び方法による移動を含む。)の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害(身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時的に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取したときに生ずる中毒症状並びに細菌性中毒及びウイルス性食中毒の症状を除く。)を含む。)を受け、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)が生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合(以下「死亡等の場合」という。)は、当該者(以下「被災者」という。)又は被災者の相続人に対し補償を行う。

(補償金並びに補償金の種類及び額)

第3条 前条に規定する補償は、被災者又は被災者の相続人に補償金を給付することにより行うものとする。

2 補償金の種類は、死亡給付金、後遺障害給付金、入院医療補償給付金及び通院医療補償給付金とし、その額は、別表のとおりとする。ただし、入院医療補償給付金及び通院医療補償給付金は、学校の管理下にある者のうち児童及び生徒には給付しないものとする。

(補償を行わない場合)

第4条 市は、直接又は間接にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる事由により、被災者が死亡等の場合に該当したときは、補償金を給付しないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) この規則の定めるところにより、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失(当該者が死亡給付金の一部の受取人である場合における当該者に係る死亡給付金に限る。)

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為(当該被災者が受けた傷害に係る補償金に限る。)

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失(当該被災者が受けた傷害に係る補償金に限る。)

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置(当該外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合を除く。)

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染(当該環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合を除く。)

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行動により、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくは秩序の混乱により生じた事故

(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくは秩序の混乱により生じた事故

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくは秩序の混乱により生じた事故

(11) 前号に掲げるもの以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に生じた事故

(13) 被災者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第64条に規定する無免許運転又は同法第65条に規定する酒気帯び運転等により起こした事故

(14) 頸部症候群、腰痛等で、医学的他覚所見のないもの

(適用除外)

第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の生徒若しくは学生又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体の管理下においてスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償制度において適用される全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、学校管理下災害補償特約、施設災害補償特約、入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約及び死亡補償保険金、後遺障害補償保険金のみ支払特約の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東市来町総合災害補償規則(昭和59年東市来町訓令第8号)、伊集院町総合災害補償規則(昭和59年伊集院町訓令第3号)日吉町総合災害補償規程(平成15年日吉町訓令第7号)又は吹上町総合災害補償規則(昭和60年吹上町訓令市第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

金額

死亡給付金

5,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めるところにより150,000円から5,000,000円まで

入院医療補償給付金

1日以上5日以下

20,000円

6日以上15日以下

60,000円

16日以上30日以下

120,000円

31日以上60日以下

180,000円

61日以上90日以下

240,000円

91日以上

300,000円

通院医療補償給付金

1日以上5日以下

5,000円

6日以上15日以下

20,000円

16日以上30日以下

60,000円

31日以上60日以下

90,000円

61日以上

120,000円

日置市総合災害補償規則

平成17年5月1日 規則第27号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 災害補償
沿革情報
平成17年5月1日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第18号