○日置市人材育成研修事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第15号
(趣旨)
第1条 市長は、日置市人材育成研修基金条例(平成17年日置市条例第74号)に基づき、日置市人材育成研修事業(以下「研修事業」という。)として研修に参加する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象事業)
第2条 交付対象事業の範囲は次のとおりとする。
(1) 国、県又はその他の公共機関等が実施する事業
(2) 前号に定めるもののほか、公益的目的を持ち独自で先進地(海外含む。)を視察研修する場合又は地域活性化等のための調査研究等を行う場合
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、市内に居住し、次に掲げる資格要件を備える団体又は個人を対象とし、団体に所属するものにあっては交付対象者の所属する学校長、職場の長、各種団体並びにグループの長、地区公民館長又は自治会長が推薦した者とする。ただし、個人にあってはこの限りでない。
(1) 小学校、中学校、高等学校又は大学(短期大学を含む。)に在学する成績優秀な児童、生徒又は学生であって研修意欲が旺盛である者
(2) 農林漁業従事者で、自立経営農林漁家として他の農林漁業者の模範となり、リーダー的立場にある者又は今後農林漁業で自立経営を志向する者
(3) 商工業従事者で、経営の合理化又は研究によって近代的経営を営み、他の商工業者の模範となり、リーダー的立場にある者又は今後近代的商工業を志向する者
(4) 各種の団体又はグループにおいて、その目的達成に尽力し、貢献度が高く若しくはリーダー的立場にある者又は今後類似の活動が期待できる者
2 前項各号に掲げる者のほか、これに準ずる者として市長が認めた者
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率及び積算方法 |
(1) 受講料又は参加費 (2) 宿泊費 (3) 交通費 (4) 調査研究等のための経費 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める経費 | 補助率 補助対象経費の7/10以内 積算方法 補助対象経費×7/10-(A)=補助額 (A)=国、県又はその他の公共機関 等からの事業補助額合計 (ただし、国内研修については、10万円を上限とし、国外研修については、30万円を上限とする。) |
(補助金の交付申請)
第5条 規則第4条の補助金交付申請書は、人材育成研修事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 規則第4条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 人材育成研修事業計画書
(2) 人材育成研修事業収支予算書(様式第2号)
(3) 人材育成研修事業推薦書(様式第3号)
(4) 履歴書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(選考委員会の設置)
第6条 交付申請者を選考するために、研修事業選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し審査する。
2 委員会の委員は、次の者をもって充てる。ただし、各号に定める委員のほか、必要に応じて市長が委嘱する。
(1) 総務副市長
(2) 産業建設副市長
(3) 総務企画部長及び関係課長等
3 委員会の委員長は、総務副市長がその任に当たり、会議の議長となる。
4 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査する。
(1) 交付対象者の決定
(2) 補助金の交付額、交付の取消し及び返納
(補助金の交付決定通知)
第7条 規則第7条の規定による補助金等の交付の決定通知は、人材育成研修事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(実績報告)
第8条 規則第16条の補助事業等実績報告書は、人材育成研修事業補助金実績報告書(様式第5号)によるものとする。
2 規則第16条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 人材育成研修事業収支精算書(様式第6号)
(2) 人材育成研修事業報告書(様式第7号)
(3) 人材育成研修事業補助金(変更)交付決定通知書写し
3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、研修事業終了後30日以内若しくは、当該年度の3月31日のいずれか早い方とし、その提出部数は、1部とする。
4 第2項第2号の研修事業報告書は、その成果によっては、市の行政に生かし、又は発表の機会を与え、若しくは市広報紙に掲載するものとする。
(補助金の額の確定)
第9条 規則第17条の規定による補助金等の額の確定の通知は、人材育成研修事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(補助金の概算払)
第10条 この補助金は、概算払いにより交付することができる。
(補助金の交付)
第11条 補助金の交付対象者が、第3条第1項第1号に該当する場合は、保護者に交付するものとする。
2 規則第19条の補助金等交付請求書は、人材育成研修事業補助金交付請求書(様式第11号)によるものとする。
(研修事業の中止等)
第12条 市の責任によらない研修事業の中止又は取消しによる事業前に要した経費は、交付対象外とする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、その経費の全部又は一部を交付することができる。
(損害補償等)
第13条 研修事業に参加する者の不注意、天災、地変、火災、戦争等不慮の災害又はその他の事故によって、人体の傷害又は身の回り品の損害を受けたときは、研修期間中であっても、市は、補償しないものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第45号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。