○日置市交通安全対策会議条例
平成17年5月1日
条例第24号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、日置市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 日置市交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。
(組織)
第3条 会長は、市長をもって充てる。委員は次の各号に掲げるものをもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者 1人
(2) 鹿児島県知事の事務部局の職員のうちから市長が委嘱する者 1人
(3) 鹿児島県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者 3人
(4) 市教育長 1人
(5) 市職員のうちから市長が任命する者 1人
(機構)
第4条 会議の会長は、市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(特別委員)
第6条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、九州旅客鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(企画員)
第7条 会議に企画員8人以内を置くことができる。
2 企画員は、国の関係地方行政機関の職員及び県の職員、市の職員及び交通安全に関係する団体のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 企画員は、会議の会長の命を受け、交通安全対策上必要な事項の企画立案及び調査研究を行うものとする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(委任)
第9条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第205号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。