○日置市災害対策本部条例
平成17年5月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、日置市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるとき又は災害対策本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部又は支部の設置)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部又は支部を置くことができる。
2 部又は支部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を、支部に支部長を置き、災害対策本部員のうちから災害対策本部長が指名する。
4 部長又は支部長は、部又は支部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。