○日置市防災会議条例
平成17年5月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、日置市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、災害対策基本法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 日置市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)に関すること。
(3) 市長の諮問に応じて日置市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 日置市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、日置市並びに鹿児島県、関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(組織等)
第4条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、37人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 鹿児島県知事の事務部局の職員のうちから市長が任命する者
(3) 鹿児島県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市消防団長及び方面団長
(5) 市教育長
(6) 市消防長
(7) 指定公共機関、指定地方公共機関、市内公共的団体等のうちから市長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験を有する者のうちから市長が任命する者
(9) 市職員のうちから市長が指名する者
7 第5項第8号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、防災会議を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(会長の専決処分)
第6条 会議が成立しないときその他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会長は、会議において議決すべき事項のうち、次に掲げる事項について専決処分をすることができる。
(1) 災害対策本部の設置に関する事項
(2) 緊急事態の発生により早急に決定を要する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事項
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の会議に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 防災会議の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、防災会議が定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の日置市情報公開条例の規定、第2条の規定による改正後の日置市個人情報保護条例の規定及び第3条の規定による改正後の日置市防災会議条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成21年6月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 平成27年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の日置市防災会議条例第4条第5項第8号の規定により新たに任命された委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、当該任命の日から平成27年3月31日までとする。