○日置市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成17年5月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いについては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(申請書)

第2条 省令第21条の申請書は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。

2 許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(許可基準)

第3条 市長は、前条第2項に規定する許可の申請が次に掲げる事項に適合していると認めるときは、許可をするものとする。

(1) 許可を受けようとする自動車が登録(検査対象軽自動車(法第59条第1項に規定する検査対象軽自動車をいう。次号において同じ。)及び二輪の小型自動車にあっては、車両番号の指定)を受けていない自動車である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。

 自動車の新規登録又は新規検査を受けるために回送しようとするとき。

 自動車の試運転を行おうとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売、引渡し、引取り等のために回送しようとするとき。

 からまでに掲げるもののほか、特に必要があると認められるとき。

(2) 許可を受けようとする自動車が登録(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、車両番号の指定)を受けている自動車である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続検査その他の検査のために回送しようとするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を整備又は修理のために回送しようとするとき。

 自動車登録番号標の番号変更を受けるために回送しようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条又は第81条第1項に規定する処分を受け、同法第41条第1項(同法第81条第2項において準用する場合を含む。)の規定により領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。

 法第20条第2項の規定により領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。

 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条に規定する処分を受け、同法第34条第1項の規定により領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が自動車検査証の有効期間の満了した自動車を販売、引渡し、引取り等のために回送しようとするとき。

 からまでに掲げるもののほか、特に必要があると認められるとき。

(3) 運行の経路が運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(4) 運行の期間が運行の目的、経路等を勘案し、必要最小日数であると認められること。

(5) 次条第3号の規定により提示を求める当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の保険期間が許可を受けようとする期間(以下「許可期間」という。)の全部を充足していること。

(6) 日置市手数料徴収条例(平成17年日置市条例第61号)の定めるところにより、許可手数料が納付されていること。

(7) 同一の自動車につき、継続して許可の申請があった場合にあっては、前回の許可期間中に臨時運行の目的を達成することができなかった正当な理由があると認められること。

(審査)

第4条 申請事項の審査は、前条に規定する許可基準によるほか、必要に応じて次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 申請者について必要があると認められるときは、次に掲げるもののいずれかにより本人であること及び自動車の使用関係を確認すること。

 身分証明書

 運転免許証

 住民票

 印鑑登録証明書

 在留カード

 特別永住者証明書

 からまでに掲げるもののほか、本人であること及び自動車の使用関係を証することができる書面

(2) 自動車について必要があると認められるときは、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性を確認することができる場合は、この限りでない。

 自動車検査証

 登録識別情報等通知書

 自動車通関証明書(完成検査終了証、排出ガス検査終了証及び輸入車特別取扱自動車届出済書を含む。)

 自動車検査証返納証明書

 完成検査終了証及び譲渡証明書

 自動車製作証明書及び譲渡証明書

 限定自動車検査証

 からまでに掲げるもののほか、自動車の同一性を確認することができる書面

(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく、自動車登録番号が記載されているときは、当該自動車登録番号の自動車検査証の提示を求め、当該自動車検査証に記載の車台番号と申請書の車台番号とを照合確認すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要に応じて補足説明を求めること。

(許可証の交付)

第5条 市長は、申請書の提出があったときは、申請書に必要事項を記入するとともに、前2条に規定する事項について審査の上、許可の可否を決定し、許可をすることとしたときは、申請者に対し臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。この場合において、許可証は、申請書と契印をするものとする。

(番号標の貸与)

第6条 市長は、前条の規定により許可証を交付する際に、併せて臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、当該番号標の返納があるまでは、残余の1枚を貸与してはならない。

(許可台帳)

第7条 市長は、許可をしたときは、申請書及び臨時運行許可台帳(様式第2号。以下「許可台帳」という。)に必要事項を記入するものとする。

2 市長は、許可証又は番号標が紛失等により返納されないときは、許可台帳にその旨を記入するものとする。

(臨時運行許可番号標管理簿)

第8条 市長は、番号標を新たに保有し、亡失し、又は廃棄したときは、臨時運行許可番号標管理簿(様式第3号)に必要事項を記入し、常に状況を明らかにしておかなければならない。

(許可証及び番号標の保管)

第9条 許可証の用紙及び番号標は、施錠することができる場所に保管するものとする。

(申請書等の保存)

第10条 申請書は、許可番号順にとじることとし、3年間保存しておくものとする。

2 返納された許可証は、申請書の裏面に貼付しておくものとする。

3 許可台帳は、1年間保存しておくものとする。

(許可証及び番号標の回収)

第11条 市長は、許可期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証又は番号標があるときは、電話、文書等により督促し、又は管轄の警察署の協力を求める等適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。

(許可証及び番号標の紛失及び毀損)

第12条 許可を受けた者は、許可証又は番号標を紛失し、又は毀損したときは、紛失(毀損)(様式第4号)により速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、当該届出をした者に対し当該紛失し、又は毀損した番号標の作製に相当する金額を弁償させることができる。

(番号標の失効)

第13条 前条の規定により紛失届の提出があった場合において、当該届出後30日を経過してもなお発見できないときは、市長は、当該番号標の失効を告示し、その旨を当該紛失に係る遺失届を提出した警察署の署長及び鹿児島運輸支局長に連絡するものとする。

(許可の取消し)

第14条 市長は、詐欺その他不正の手段により許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。

(番号標の作製)

第15条 市長は、亡失、毀損、需要の増加等により番号標を作製する必要があるときは、鹿児島運輸支局長に連絡の上、その指示を受けて作製するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臨時運行許可業務取扱規則(平成6年伊集院町規則第18号)又は吹上町臨時運行許可取扱規則(平成7年吹上町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月19日規則第39号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月29日規則第11号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

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日置市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成17年5月1日 規則第22号

(令和元年12月1日施行)