○日置市市政モニター設置要綱
平成17年5月1日
告示第3号
(目的)
第1条 日置市市政モニターは、よりよい市政を推進するため、地域における市政の浸透状況及び問題点の所在を常時把握収集し、併せて市民のもつ知的総力を市政に結集することを目的とする。
(業務)
第2条 市政モニターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 市政全般に対する提言
(2) 市政に関連する地域問題の実状の把握
(3) 市の照会に対する回答
(4) 前各号に掲げるもののほか、市政の推進に関し必要と認められる事項
(通信)
第3条 市政モニターは、市政に対し前条各号に掲げる業務についてモニター通信するものとする。
2 前項のモニター通信の処理に当たっては、市政モニターに対し、不利益を与えないように慎重に取り扱わなければならない。
(組織)
第4条 市政モニターは、20人以内とする。
(選任)
第5条 市政モニターは、別表に定める選定基準に基づいて、市長が委嘱する。
(任期)
第6条 市政モニターの任期は、2年とし、再任を妨げない。
(報酬)
第7条 市政モニターには、報酬を支給しない。
(権限)
第8条 市政モニターは、特別の権利を保有するものではない。
(経費)
第9条 市政モニターが通信に要する経費は、市が負担する。
(庶務)
第10条 市政モニターに関する事務は、総務企画部企画課で処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、市政モニターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年5月1日から施行する。
別表(第5条関係)
市政モニター選定基準
市政モニターの選定に当たっては、市政の円滑なる推進に関心を持ち、市政モニター設置の主旨を理解し、進んで協力する熱意を持つ者であって、次に掲げる者で性別及び年齢は問わない。
(1) 地域の問題及び市政全体について、公共的視野において考えることができる者とする。
(2) 原則として、国及び地方公共団体の議会の議員並びに常勤の国家公務員、地方公務員、地域審議会の委員でない者とする。