○日置市市政モニター設置要綱

平成17年5月1日

告示第3号

(目的)

第1条 日置市市政モニターは、よりよい市政を推進するため、地域における市政の浸透状況及び問題点の所在を常時把握収集し、併せて市民のもつ知的総力を市政に結集することを目的とする。

(業務)

第2条 市政モニターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 市政全般に対する提言

(2) 市政に関連する地域問題の実状の把握

(3) 市の照会に対する回答

(4) 前各号に掲げるもののほか、市政の推進に関し必要と認められる事項

(通信)

第3条 市政モニターは、市政に対し前条各号に掲げる業務についてモニター通信するものとする。

2 前項のモニター通信の処理に当たっては、市政モニターに対し、不利益を与えないように慎重に取り扱わなければならない。

(組織)

第4条 市政モニターは、20人以内とする。

(選任)

第5条 市政モニターは、別表に定める選定基準に基づいて、市長が委嘱する。

(任期)

第6条 市政モニターの任期は、2年とし、再任を妨げない。

(報酬)

第7条 市政モニターには、報酬を支給しない。

(権限)

第8条 市政モニターは、特別の権利を保有するものではない。

(経費)

第9条 市政モニターが通信に要する経費は、市が負担する。

(庶務)

第10条 市政モニターに関する事務は、総務企画部企画課で処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、市政モニターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

別表(第5条関係)

市政モニター選定基準

市政モニターの選定に当たっては、市政の円滑なる推進に関心を持ち、市政モニター設置の主旨を理解し、進んで協力する熱意を持つ者であって、次に掲げる者で性別及び年齢は問わない。

(1) 地域の問題及び市政全体について、公共的視野において考えることができる者とする。

(2) 原則として、国及び地方公共団体の議会の議員並びに常勤の国家公務員、地方公務員、地域審議会の委員でない者とする。

日置市市政モニター設置要綱

平成17年5月1日 告示第3号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成17年5月1日 告示第3号