○日置市住民票の写し等の休日交付サービス実施要綱

平成17年5月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の執務時間内に来庁できない市民の利便性の向上を図るため、休日に住民票の写し及び印鑑登録証明書を交付すること(以下「休日交付サービス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱い業務)

第2条 休日交付サービスで取り扱う業務は、日置市の休日を定める条例(平成17年日置市条例第2号)に定める休日(以下「休日条例に定める休日」という。)における住民票の写し及び印鑑登録証明書(以下「住民票の写し等」という。)の交付に関する業務とする。

(対象者)

第3条 休日交付サービスを利用できる者は、本人及びその者と同一世帯に属する者とする。

(予約の手続)

第4条 休日交付サービスを利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、次の事項を明らかにして、予約しなければならない。

(1) 利用希望者の氏名、住所、生年月日、性別及び連絡先の電話番号

(2) 必要とする住民票の写し等の種類、証明の範囲、印鑑登録証明書を必要とする印鑑の登録番号その他の必要とする住民票の写し等に関し必要な事項

(3) 希望する受領日時及び場所

(4) 受領予定者の氏名及び利用希望者との関係

2 前項に規定する予約は、希望する受領日前6日以内にある日(休日条例に定める休日を除く。)において、午前8時30分から午後5時までに市民生活課又は地域振興課に電話で行わなければならない。

(予約の受付)

第5条 市長は、前条に規定する予約があった場合は、休日交付サービス電話予約受付帳(別記様式)を作成しなければならない。

(交付)

第6条 第4条に規定する予約をした者又は受領予定者(以下「予約者」という。)は、指定された日時及び場所で住民票の写し等の交付を受けなければならない。

2 予約者は、前項の規定による交付を受ける際には、本人であることが確認できる書類を提示し、交付申請書に署名及び押印をしなければならない。この場合において、印鑑登録証明書の交付を受ける予約者にあっては、印鑑登録証を提示しなければならない。

(交付場所及び交付日時)

第7条 休日交付サービスによる住民票の写し等の交付場所及び交付日時は、次のとおりとする。

(1) 交付場所 本庁及び各支所の宿直室

(2) 交付日時 休日条例に定める休日の午前8時30分から午後5時まで

(予約の取消し)

第8条 予約者が、交付の日として指定された日から7日を経過しても来庁しないときは、予約を取り消すものとする。

(手数料)

第9条 住民票の写し等の交付手数料は、日置市手数料徴収条例(平成17年日置市条例第61号)に定めるところによる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町住民票の写し等の交付の電話予約及び執務時間外交付サービス実施要綱(平成5年伊集院町告示第60号)又は吹上町住民票の写し等の交付の電話予約及び執務時間外交付サービス実施要綱(平成4年吹上町要綱第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年6月29日告示第60号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

日置市住民票の写し等の休日交付サービス実施要綱

平成17年5月1日 告示第2号

(令和2年4月1日施行)