○日置市住民基本台帳等の閲覧等に関する事務処理要綱

平成17年5月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳の閲覧又は住民票若しくは戸籍の附票(以下「住民票等」という。)の写し若しくは記載事項証明書の交付(以下住民基本台帳の閲覧及び住民票等の写し又は、記載事項証明書の交付を総称し「住民基本台帳等の閲覧等」という。)に関する事務についての取扱いの基準を定めることにより、プライバシーの保護等を図るとともに事務の適切円滑な処理を図ることを目的とする。

(住民基本台帳等の閲覧等の請求)

第2条 住民基本台帳等の閲覧等を請求する者又はその代理人(以下「請求者等」という。)は、住民基本台帳等閲覧等申請書(以下「申請書」という。)次項に規定する事項を記載するとともに所定の欄に押印するものとする。

2 前項の申請書には、住民基本台帳の閲覧又は住民票の写しの交付の請求にあっては、住民基本台帳の閲覧又は住民票の写しの交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)(以下「住民票省令」という。)第1条各号又は第2条各号に掲げる事項、戸籍の附票の写しの交付の請求にあっては、戸籍の附票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号)(以下「戸籍附票省令」という。)第1条各号に掲げる事項、住民票記載事項証明書の交付の請求にあっては、証明に係る住民票の記載事項のほか次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 請求事由(請求者が住民票省令第3条又は戸籍附票省令第2条の規定により、請求事由を明らかにしなくてもよい場合を除く。)

(2) 代理人により請求する場合にあっては、その旨並びに代理人の住所及び氏名

(3) 住民票省令第3条各号又は戸籍附票省令第2条各号のいずれかに該当する場合にあっては、その旨

3 市長は住所及び氏名を特定しない者に係る住民基本台帳の閲覧を認めるときは、請求者等に閲覧により知り得た事項を当該請求の目的以外に使用しない旨の誓約書(別記様式)の提出を求めるものとする。

(申請書等の記載内容の確認)

第3条 市長は申請書等に記載された内容が明確でない場合その他必要と認める場合には、請求者等に質問をし、又は関係資料の提出を求め申請書等の記載内容について確認をするものとする。

(請求の拒否)

第4条 市長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求があった場合において、当該請求が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該請求に応じないものとする。

(1) 請求の目的が他人のプライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(2) 請求者が住民票省令第3条各号又は戸籍附票省令第2条のいずれかに該当しないにもかかわらず請求者等が請求事由を明らかにしないとき。

(3) 執務に支障があると認められるとき。

(4) 天災等により住民基本台帳、戸籍の附票等が亡失し、又はき損したとき。

(5) 請求者等が手数料を納付しないとき。

(6) 請求者等が身分、資格を詐称し、又は申請書等に虚偽の事実を記載していると認められるとき。

(7) 住所及び氏名を特定しない者に係る住民基本台帳の閲覧において、第2条第3項に規定する誓約書を提出しないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか市長が不適当と認めるとき。

(住民基本台帳の閲覧)

第5条 市長は、住民基本台帳の閲覧をさせる場合は、住民基本台帳に替えて住民基本台帳のうち住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第2条第3項各号に掲げる事項に係る部分の写しを閲覧に供するものとする。

(閲覧後の確認及び措置)

第6条 市長は、住民基本台帳等の閲覧により転記された事項の確認をし、転記された事項が使用目的に反し、又は他人のプライバシーの侵害若しくは差別的事象につながるおそれがあると認められるときは、当該記載事項を抹消させるものとする。

(郵便による請求)

第7条 郵便による住民基本台帳等の閲覧等の請求については、第2条から第4条までの規定を準用する。

(電話による照会)

第8条 市長は、電話による住民基本台帳及び戸籍の附票の記載事項に関する照会には、原則として応じないものとする。

(消除された住民票等の取扱い)

第9条 消除された住民票等の写し又は記載事項証明書の交付の請求については、第2条から前条までの規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町住民基本台帳等の閲覧等に関する事務処理要綱(昭和57年伊集院町告示第43号)又は住民基本台帳の閲覧等に関する事務処理要綱(昭和57年吹上町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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日置市住民基本台帳等の閲覧等に関する事務処理要綱

平成17年5月1日 告示第1号

(平成17年5月1日施行)