○日置市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年5月1日

規則第21号

(印鑑登録原票に使用する印肉)

第2条 認可地縁団体印鑑登録原票に認可地縁団体印鑑を押印するときは、朱肉を使用するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第3条 認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票保管庫に保管するものとする。

2 条例第11条の規定により抹消された認可地縁団体印鑑登録原票は、抹消の日の属する年度ごとに五十音順に区分して抹消認可地縁団体印鑑登録原票保管庫に保管するものとする。

(申請書等の様式)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に掲げる申請書等の区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(7) 委任状 様式第7号

(文書の保存期間)

第5条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消認可地縁団体印鑑登録原票 抹消した日の属する年度の翌年度から5年

(2) 前号以外の書類 受理した日の属する年度の翌年度から2年

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年東市来町規則第28号)、伊集院町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年伊集院町規則第3号)、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成4年日吉町規則第17号)又は吹上町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年吹上町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。

附則(平成20年12月26日規則第32号)

この規則は、平成20年12月26日から施行する。

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日置市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年5月1日 規則第21号

(平成20年12月26日施行)