○日置市電子計算組織の管理運営に関する規則
平成17年5月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、電子計算組織(以下「電算機」という。)の管理及び運営に関し基本的な事項を定め、データ管理の適正化及び事務処理の円滑化を図ることを目的とする。
(電算処理の要件)
第2条 電算機により処理する事務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 住民サービスの向上を図ることができるもの
(2) 事務の効率化を図ることができるもの
(3) 経費の節減を図ることができるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政施策執行に伴い、市長が特に必要と認めたもの
(電算管理者の設置)
第3条 電算機を総括的に管理するため、電算管理者を置く。
2 電算管理者は、総務企画部長をもって充てる。
(電算管理者の職務)
第4条 電算管理者は、次に掲げる職務を掌理する。
(1) 電算機による業務の総合開発及び変更に関すること。
(2) 業務遂行上における関係各課の調整に関すること。
(3) データの適正な管理に関すること。
(4) 電子計算機及びシステム開発室への入室管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な措置を講ずること。
(課長の職務)
第5条 所掌する事務の一部を電算機により処理する各課等の長(以下「課長」という。)は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 電算機により行う業務の開発及び変更に関すること。
(2) 入出力データの適正な管理に関すること。
(3) 電算管理者との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な措置を講ずること。
(電算責任者の指定)
第6条 課長は、前条に規定する事務を行うため、電算責任者を指定し、電算管理者に届け出なければならない。
(計画書の作成)
第7条 課長は、毎年9月末日までに、翌年度の電子計算組織の業務別電算処理計画書(様式第1号)を作成し、電算管理者に提出するものとする。
(電算処理の依頼)
第8条 課長は、次に定める場合は、電子計算処理依頼書(様式第3号)を電算管理者に提出し、承認を得なければならない。
(1) 新規に電算処理をしようとする業務がある場合
(2) 電算処理業務の内容を変更しようとする場合
(3) 既に電算処理をしている業務について、そのデータを利用して資料の作成をしようとする場合
3 課長は、第1項第3号により資料の作成をしようとする場合は、その資料の作成をしようとする日の属する月の1箇月前までに当該依頼書を提出しなければならない。ただし、電算管理者が特に必要と認める場合は、10日前までに提出することができる。
(データの処分)
第9条 課長は、入出力データが利用目的を達し不用となった場合は、焼却又は裁断の方法により処分するものとする。
(出力帳票の送付等)
第10条 電算管理者は、電算処理による出力帳票を送付する場合は、出力帳票送付書(様式第4号)を添えて、関係課長に送付しなければならない。
2 課長は、送付された出力帳票の内容を確認し、過誤があったときは、電算管理者と協議の上、速やかに必要な措置を講じなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。