○日置市電子計算組織の管理運営に関する規則

平成17年5月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、電子計算組織(以下「電算機」という。)の管理及び運営に関し基本的な事項を定め、データ管理の適正化及び事務処理の円滑化を図ることを目的とする。

(電算処理の要件)

第2条 電算機により処理する事務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民サービスの向上を図ることができるもの

(2) 事務の効率化を図ることができるもの

(3) 経費の節減を図ることができるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政施策執行に伴い、市長が特に必要と認めたもの

(電算管理者の設置)

第3条 電算機を総括的に管理するため、電算管理者を置く。

2 電算管理者は、総務企画部長をもって充てる。

(電算管理者の職務)

第4条 電算管理者は、次に掲げる職務を掌理する。

(1) 電算機による業務の総合開発及び変更に関すること。

(2) 業務遂行上における関係各課の調整に関すること。

(3) データの適正な管理に関すること。

(4) 電子計算機及びシステム開発室への入室管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な措置を講ずること。

(課長の職務)

第5条 所掌する事務の一部を電算機により処理する各課等の長(以下「課長」という。)は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 電算機により行う業務の開発及び変更に関すること。

(2) 入出力データの適正な管理に関すること。

(3) 電算管理者との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な措置を講ずること。

(電算責任者の指定)

第6条 課長は、前条に規定する事務を行うため、電算責任者を指定し、電算管理者に届け出なければならない。

(計画書の作成)

第7条 課長は、毎年9月末日までに、翌年度の電子計算組織の業務別電算処理計画書(様式第1号)を作成し、電算管理者に提出するものとする。

2 電算管理者は、前項の規定により提出された計画書に基づき、課長と調整の上、電算処理計画書(様式第2号)を作成するものとする。

(電算処理の依頼)

第8条 課長は、次に定める場合は、電子計算処理依頼書(様式第3号)を電算管理者に提出し、承認を得なければならない。

(1) 新規に電算処理をしようとする業務がある場合

(2) 電算処理業務の内容を変更しようとする場合

(3) 既に電算処理をしている業務について、そのデータを利用して資料の作成をしようとする場合

2 課長は、前項第1号により開発しようとする業務がある場合は、開発しようとする年度の前年6月末日までに、第2号により変更しようとする場合は、変更しようとする日の属する月の6箇月前までに当該依頼書を提出しなければならない。

3 課長は、第1項第3号により資料の作成をしようとする場合は、その資料の作成をしようとする日の属する月の1箇月前までに当該依頼書を提出しなければならない。ただし、電算管理者が特に必要と認める場合は、10日前までに提出することができる。

(データの処分)

第9条 課長は、入出力データが利用目的を達し不用となった場合は、焼却又は裁断の方法により処分するものとする。

(出力帳票の送付等)

第10条 電算管理者は、電算処理による出力帳票を送付する場合は、出力帳票送付書(様式第4号)を添えて、関係課長に送付しなければならない。

2 課長は、送付された出力帳票の内容を確認し、過誤があったときは、電算管理者と協議の上、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の電子計算組織の管理運営に関する規則(昭和60年東市来町規則第3号)、伊集院町電子計算組織の管理運営に関する規則(昭和58年伊集院町規則第14号)、日吉町電子計算組織の管理運営に関する規則(昭和62年日吉町規則第9号)又は吹上町電子計算組織の管理運営に関する規則(昭和61年吹上町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

日置市電子計算組織の管理運営に関する規則

平成17年5月1日 規則第19号

(平成19年4月1日施行)