○日置市個人情報保護条例施行規則

平成17年5月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市個人情報保護条例(平成17年日置市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人識別符号)

第1条の2 条例第2条第3項の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかの適切な範囲を、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な手法により電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号

 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

 指紋又は掌紋

(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード

(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号

(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号

(10) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第1項及び第2項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

(11) 健康保険法施行規則第52条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(12) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第35条第1項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

(13) 船員保険法施行規則第41条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(14) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号

(15) 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号

(16) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第1条の7の加入者証の加入者番号

(17) 私立学校教職員共済法施行規則第3条第1項の加入者被扶養者証の加入者番号

(18) 私立学校教職員共済法施行規則第3条の2第1項の高齢受給者証の加入者番号

(19) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の4第1項に規定する高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(20) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第89条の組合員証の記号、番号及び保険者番号

(21) 国家公務員共済組合法施行規則第95条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(22) 国家公務員共済組合法施行規則第95条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(23) 国家公務員共済組合法施行規則第127条の2第1項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(24) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第93条第2項の組合員証の記号、番号及び保険者番号

(25) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(26) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(27) 地方公務員等共済組合法施行規程第176条第2項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(28) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号

(29) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号

(要配慮個人情報)

第1条の3 条例第2条第4項の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務の登録等)

第2条 条例第10条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)とする。

2 条例第10条第1項第9号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日

(2) 個人情報の主な収集先

(3) 個人情報の利用状況及び提供の有無

(4) 個人情報の処理形態

(5) 個人情報取扱事務の委託の状況

(6) 個人情報が記録されている主な公文書の名称

3 条例第10条第3項第3号に規定する規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する個人情報を取り扱う事務であって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱うもの

(2) 1年以内に消去することとなる個人情報のみを記録する公文書を取り扱う事務

(3) 実施機関の職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報を取り扱う事務であって、当該個人情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(4) 公務員等又は公務員等であった者に係る個人情報のうち、会議の構成員名簿、立入検査証等専ら職務の遂行に関するものを取り扱う事務

(法定代理人の資格喪失の届出)

第3条 条例第11条第2項の規定により開示請求をした法定代理人は、開示決定等の通知を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を当該開示請求を受理した実施機関に届け出なければならない。保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときも、同様とする。

2 前項前段の規定は、条例第26条第2項の規定により訂正請求をした法定代理人について準用する。この場合において、前項前段中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と、「開示決定等」とあるのは「訂正決定等」と読み替えるものとする。

3 第1項前段の規定は、条例第34条第3項の規定により利用停止請求をした法定代理人について準用する。この場合において、第1項前段中「開示請求」とあるのは「利用停止請求」と、「開示決定等」とあるのは「利用停止決定等」と読み替えるものとする。

(開示請求書)

第4条 条例第12条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(本人等の確認に必要な書類)

第5条 条例第12条第2項、第22条第2項、第27条第3項及び第35条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならない書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 本人が請求する場合 次の又はに掲げる書類

 運転免許証、旅券番号法第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書又は写真が貼付された国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書であって住所及び氏名の記載がある書類

 当該請求者が本人であることを確認するに足りると実施機関が認める書類

(2) 法定代理人(本人の委任による代理人を除く。以下この号及び次条第1項第2号において同じ。)が請求する場合 次の及びに掲げる書類

 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類

 戸籍謄本その他その資格を証明する書類であって当該請求者が法定代理人であることを確認するに足りると実施機関が認めるもの

(3) 本人の委任による代理人が請求する場合 次のからまでに掲げる書類

 当該本人の委任による代理人に係る第1号に掲げる書類

 本人による委任状

 委任状に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又は本人に係る第1号に掲げる書類

(郵送による開示請求等)

第6条 開示請求は、郵送により保有個人情報開示請求書を提出することにより行うことができる。この場合においては、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を併せて提出しなければならない。

(1) 本人が開示請求をする場合 前条第1号に定める書類のうち、当該請求者が本人であることを確認するに足りると実施機関が認める複数のものの写し

(2) 法定代理人が開示請求をする場合 前条第2号アに定める書類のうち、当該法定代理人本人を確認するに足りると実施機関が認める複数のものの写し及び同号イに定める書類の写し

(3) 本人の委任による代理人が開示請求をする場合 前条第3号アに定める書類のうち、当該本人の委任による代理人本人を確認するに足りると実施機関が認める複数のものの写し、同号イに定める書類及び同号ウに定める書類の写し

2 開示請求をする者が写し等の送付による保有個人情報の開示を希望する場合においては、前条第1号第2号ア及び第3号アに掲げる書類は、住所が記載されているものでなければならない。ただし、住民票の写し若しくは住民票に記載をした事項に関する証明書(住所が記載されているものに限る。)又はこれらの書類の写しで当該開示請求者の住所が真正であることを確認するに足りると実施機関が認めるものを併せて提出する場合は、この限りでない。

3 第1項の規定は、条例第26条第1項の規定により行う訂正請求について準用する。この場合において、第1項中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と、「保有個人情報開示請求書」とあるのは「保有個人情報訂正請求書」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定は、条例第34条第1項及び第2項の規定により行う利用停止請求について準用する。この場合において、第1項中「開示請求」とあるのは「利用停止請求」と、「保有個人情報開示請求書」とあるのは「保有個人情報利用停止請求書」と読み替えるものとする。

(開示決定等の通知)

第7条 条例第17条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求めることができる開示の実施の方法

(2) 開示(写し等の送付の方法による開示を除く。)を実施する日時及び場所

(3) 開示の実施の方法の申出に関する事項

2 条例第17条第1項又は第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報全部開示決定通知書(様式第3号)

(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)

(3) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)

(開示決定等期間延長通知書)

第8条 条例第18条第2項に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)とする。

(開示決定等期限特例適用通知書)

第9条 条例第19条の書面は、保有個人情報開示決定等期限特例適用通知書(様式第7号)とする。

(事案移送通知書)

第10条 条例第20条第1項及び第32条第1項に規定する書面は、保有個人情報事案移送通知書(様式第8号)とする。

(意見書提出機会付与の通知等)

第11条 条例第21条第1項又は第2項の規定による通知は、保有個人情報意見書提出機会付与通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第21条第3項に規定する書面は、保有個人情報開示決定に係る通知書(様式第10号)とする。

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第12条 条例第22条第1項に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表の2の項において同じ。)若しくはビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。同表の3の項において同じ。)に複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧若しくは交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又はフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。別表の4の項第2号において同じ。)又は光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(開示の実施等)

第13条 条例第22条第1項の規定による開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 保有個人情報が記録された公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該保有個人情報の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

4 保有個人情報が記録された公文書の写し又は複写したものの交付の部数は、一の開示請求につき1部とする。

(開示の実施の方法の申出)

第14条 条例第22条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 写し等の交付を求める場合にあっては、その方法

2 条例第22条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法申出書(様式第11号)により行うものとする。

3 条例第12条第1項に規定する開示請求書にその求める開示の実施の方法が記載されているときは、別に申出がない限り、当該記載をもって、条例第22条第3項の規定による申出とみなす。

(開示請求等の特例)

第15条 実施機関は、条例第23条第1項の規定により簡易な方法による開示申出をすることができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の内容並びに開示申出をすることができる期間及び場所を告示するものとする。これらを変更し、又は当該個人情報を廃止するときも、同様とする。

(費用の額等)

第16条 条例第25条各項に規定する費用のうち、別表の左欄に掲げる保有個人情報が記録された公文書の種別について、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法により開示を受けたときの負担すべき費用の額(郵送料を除く。次項において同じ。)は、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の開示の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額)とする。

2 条例第25条各項に規定する費用のうち、前項に規定する方法以外の方法により開示を受けたときに負担すべき費用の額は、当該保有個人情報の写し等の交付又は開示の実施に要する費用の額とする。

3 開示請求をする者が写し等の送付による保有個人情報の開示を希望する場合においては、郵送料を納付しなければならない。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付するものとする。

4 前3項に規定する費用は、前納しなければならない。

5 条例第25条第2項の閲覧に準ずるものとして規則で定めるものは、第12条各号に規定する開示の実施の方法のうち、用紙に出力したものの閲覧並びに専用機器により再生したものの閲覧及び視聴とする。

(訂正請求書)

第17条 条例第27条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第12号)とする。

(訂正決定等の通知)

第18条 条例第29条第1項又は第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 訂正請求の全部を容認して保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)

(2) 訂正請求の一部を容認して保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報一部訂正決定通知書(様式第14号)

(3) 訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第15号)

(訂正決定等期間延長通知書)

第19条 条例第30条第2項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第16号)とする。

(訂正決定等期限特例適用通知書)

第20条 条例第31条に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例適用通知書(様式第17号)とする。

(移送を受けた実施機関による訂正決定等通知書)

第21条 条例第32条第3項の規定による通知は、訂正請求者に対しては第18条に規定する書面により行い、移送をした実施機関に対しては被移送実施機関保有個人情報訂正決定等通知書(様式第18号)により行うものとする。

(訂正内容通知書)

第22条 条例第33条に規定する書面は、保有個人情報訂正内容通知書(様式第19号)とする。

(利用停止請求書)

第23条 条例第35条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第20号)とする。

(利用停止決定等の通知)

第24条 条例第37条第1項又は第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 利用停止請求の全部を容認して保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)

(2) 利用停止請求の一部を容認して保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報一部利用停止決定通知書(様式第22号)

(3) 利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第23号)

(利用停止決定等期間延長通知書)

第25条 条例第38条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第24号)とする。

(利用停止決定等期限特例適用通知書)

第26条 条例第39条に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例適用通知書(様式第25号)とする。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第27条 条例第43条第2項の規定による通知は、個人情報保護審査会諮問通知書(様式第26号)により行うものとする。

(運用状況の公表の方法)

第28条 条例第59条の規定による運用状況の公表は、市の掲示場に掲示して行うものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、個人情報の取扱いに関し必要な事項は、実施機関が定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日規則第42号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第45号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月12日規則第35号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第43号)

この規則中第1条の規定は平成31年7月1日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。

別表(第12条、第16条関係)

公文書の種別

開示の実施の方法

金額

1 文書又は図画

(1) 複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下のものに限る。)の交付

白黒コピー1枚につき10円

カラーコピー1枚につき20円

(2) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

(3) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

2 録音テープ

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき200円

3 ビデオテープ

ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき300円

4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。)

(1) 用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付

白黒コピー1枚につき10円

カラーコピー1枚につき20円

(2) フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき80円

(3) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額

(4) 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径 120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額

備考 1の項第1号又は4の項第1号において、両面コピーするときは、片面を1枚として額を算定する。

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日置市個人情報保護条例施行規則

平成17年5月1日 規則第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年5月1日 規則第18号
平成18年4月1日 規則第20号
平成24年6月21日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第24号
平成27年10月1日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年9月12日 規則第35号
平成30年12月28日 規則第43号