○日置市行政手続条例施行規則
平成17年5月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市行政手続条例(平成17年日置市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○日置市行政手続条例施行規則
平成17年5月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市行政手続条例(平成17年日置市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
平成17年5月1日 規則第15号
(平成27年4月1日施行)
◆ | 平成17年5月1日 | 規則第15号 |
◇ | 平成27年3月10日 | 規則第14号 |