○日置市長の職務代理に関する規則

平成17年6月20日

規則第188号

(市長の職務代理)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、総務企画部長とする。

第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、日置市行政組織規則(平成17年日置市規則第5号)第7条第1項の部長の職にある職員とし、その順序は、日置市部設置条例(平成17年日置市条例第8号)第1条に規定する部の順序とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(日置市長及び日置市収入役の職務代理者に関する規則の廃止)

2 日置市長及び日置市収入役の職務代理者に関する規則(平成17年日置市規則第11号)は、廃止する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日規則第19号)

この規則は、平成21年7月22日から施行する。

日置市長の職務代理に関する規則

平成17年6月20日 規則第188号

(平成21年7月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年6月20日 規則第188号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年7月17日 規則第19号