○日置市職員提案制度規程

平成17年5月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に対して市の行政事務に関する改善意見の提出(以下「提案」という。)を奨励し、もって行政事務の改善を図るとともに、職員の市行政運営に対する参加意識を高揚し、その志気の向上に資するため必要な事項を定めるものとする。

(提案者)

第2条 職員は、単独又は共同で提案を行うことができる。

(提案の種類、内容及び方法)

第3条 提案は、一般提案及び課題提案とする。

2 一般提案は、次の各号のいずれかに該当するものであれば、事案の大小軽重を問わず、いつでも提案することができる。

(1) 事務処理方式の改善に関するもの

(2) 執務環境に関するもの

(3) 経費の節減に関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政の能率化又は合理化に関するもの

3 課題提案は、市長が特に必要と認めて募集した事項について、その募集期間内に提案するものとする。

4 次に掲げる事項については、提案として取り扱わないものとする。

(1) 単なる批判、不平、苦情等を内容とするもの

(2) 職員の具体的な人事又は給与に関するもの

(3) 市において実施中又は実施を立案中のもの

(4) 既に同一又は類似の提案のなされているもの

(5) 内容が漠然として明らかでないもの

(6) 前各号に掲げる事項に類するもの

5 提案は、提案用紙(別記様式)を企画課長に提出して行うものとする。

(職員提案審査委員会)

第4条 提案を審査するため、日置市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、総務企画部長をもって充てる。

4 委員は、財政管財課長、企画課長及び提案に係る事項を所管する課等の長(第10条及び第11条において「関係課等の長」という。)をもって充てる。

5 委員会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(提案の審査)

第5条 企画課長は、第3条第5項の規定により提案を受理したときは、内容を整理した上、提案者の氏名を秘して、委員会の審査に付するものとする。

2 提案の審査に際し、その着想性、努力工夫、効果、実現性その他の要素を考慮して、公正に評価するものとする。

3 委員会においては、必要に応じて関係課等の意見を聴き、又は提案者を出席させて説明を求めることができる。

4 同一内容における提案の優先権は、提出日の順序によるものとする。

(提案の採否)

第6条 市長は、委員会における審査の結果に基づき、次に掲げる区分により、提案の採否を決定するものとする。

(1) 採用 業務の改善に著しい示唆を与えるものとして全部又は一部の採用実施を適当と認めるもの

(2) 保留 直ちに採否の決定をなし得ず、なお研究を要するもの

(3) 不採用 実施が不可能又は不適当なもの

(決定の通知)

第7条 企画課長は、前条の規定により提案の採否が決定されたときは、その結果を提案者に通知するものとする。この場合において、保留又は不採用と決定された提案については、その理由を付するものとする。

(表彰)

第8条 委員会は、採用された提案で特に優秀と認めるものは、日置市職員表彰規程(平成17年日置市訓令第31号)に定める表彰の推薦をすることができる。

(公表)

第9条 採用された提案者の氏名は、職員に公表することができる。

(採用提案の実施等)

第10条 市長は、採用された提案の実施及び保留された提案の研究について関係課等の長に対して必要な指示を与えるものとする。

(実施報告等)

第11条 採用された提案を実施又は保留された提案を研究した関係課等の長は、速やかにその結果を総務企画部企画課を経由して市長に報告しなければならない。

(提案に伴う諸権利)

第12条 提出後の当該提案に関する全ての権利は、市に帰属するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年6月16日訓令第42号)

この訓令は、平成21年6月16日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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日置市職員提案制度規程

平成17年5月1日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)