○日置市法制審議委員会規程

平成17年5月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 議会提出議案の審議その他条例、規則等に関する重要事項について適正な処理を図るため、日置市法制審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 議会提出議案の審議に関すること。

(2) 条例、規則等の制定改廃に関すること。

(3) 法令の解釈等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織及び職務)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務企画部長、総務課長、総務課長補佐及び当該審議事項を所管する部長をもって充てる。

4 委員長は、委員会の会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務企画部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。

5 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月20日訓令第81号)

この訓令は、平成17年6月20日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日訓令第34号)

この訓令は、平成21年7月22日から施行する。

日置市法制審議委員会規程

平成17年5月1日 訓令第11号

(平成21年7月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年5月1日 訓令第11号
平成17年6月20日 訓令第81号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年7月17日 訓令第34号