○日置市法制審議委員会規程
平成17年5月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 議会提出議案の審議その他条例、規則等に関する重要事項について適正な処理を図るため、日置市法制審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 議会提出議案の審議に関すること。
(2) 条例、規則等の制定改廃に関すること。
(3) 法令の解釈等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織及び職務)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総務企画部長、総務課長、総務課長補佐及び当該審議事項を所管する部長をもって充てる。
4 委員長は、委員会の会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務企画部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。
5 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日訓令第81号)
この訓令は、平成17年6月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日訓令第34号)
この訓令は、平成21年7月22日から施行する。