○日置市私有車の公用使用に関する規程

平成17年5月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が、私有車を公務遂行のため使用することについて、必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 職員 一般職に属する日置市職員及び市長が特に認めた職員をいう。

(2) 私有車 職員が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車をいう。

(3) 公用車 日置市が所有する車両法第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車をいう。

(私有車の登録)

第3条 私有車の公用使用に当たっては、職員は、あらかじめその私有車の車種、登録番号等を私有車登録簿(様式第1号)に登録しておかなければならない。

(使用伺い)

第4条 職員が出張命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ私有車使用伺簿(様式第2号)により、所属課等の長の決裁を受けなければならない。

2 職員は、前条の規定による登録をした後でなければ、前項の決裁を受けることができない。

(使用の基準)

第5条 職員は、前条の決裁を受けた場合のほかは、私有車を公務に使用してはならない。

2 所属課等の長は、次の各号に定めるすべての要件を備えている場合に限り前条の決裁をすることができるものとする。

(1) 私有車登録簿に登録していること。

(2) 当該旅行について、公用車を使用することが困難であること。

(3) 次のいずれかに該当し、緊急又は特定の公務のためやむを得ないと認められる場合であること。

 災害等の緊急用務の場合

 交通機関の使用が困難であるか又は交通機関を利用すれば業務の遂行に著しい遅滞を生ずるおそれがある場合

 及びのほか、公務の遂行上特に必要があると認める場合

(4) 当該私有車の運行によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による責任保険の契約を締結し、かつ、無制限の任意保険契約を締結していること。

(5) 当該私有車の運行によって、他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。

(所属課等の長の義務)

第6条 所属課等の長は、第4条の決裁をした場合においては、道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条第1項の自動車の運行を直接管理する地位にある者として、同条同項に定める義務を怠ってはならない。

(運転者の義務)

第7条 運転者は、道路交通に関する法令に違反することのないように運転するとともに、法令に違反したとき、交通事故を起こしたとき又は出張命令に従って旅行することができなくなったときは、直ちに必要な措置を行い、その状況を所属課等の長に報告しなければならない。

2 前項の措置及び服務に関し必要な事項については、日置市公用車運転者服務規程(平成17年日置市訓令第8号)の定めるところによる。

(損害の補償)

第8条 職員が決裁を受けて私有車を公用使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責めに任ずべき者から、その損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責めに任ずべき者が存在しないときは、市は、その損害を補償するものとする。

(損害賠償の求償)

第9条 職員が決裁を受けて私有車を公用使用中に起こした不法行為について、市が、民法(明治29年法律第89号)第715条の規定により損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき、職員に故意又は重大な過失があったときは、市は、当該職員に対して求償するものとする。

(関係書類の保管)

第10条 私有車登録簿は総務課長が、私有車使用伺簿は所属課等の長が保管する。

(準用)

第11条 第3条から前条までの規定は、市長、副市長及び教育長の私有車の公用使用について準用する。この場合において、第3条第4条第1項及び第2項第5条第1項第8条並びに第9条中「職員」とあるのは「市長、副市長及び教育長」と、第4条第1項第5条第2項第6条第7条第1項及び前条中「所属課等の長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

2 第6条から第9条までの規定は、公用車の使用について準用する。この場合において、第6条中「第4条の決裁」とあり、並びに第8条及び第9条中「決裁」とあるのは「日置市公用車運転者服務規程(平成17年日置市訓令第8号)第4条の許可」と、第8条及び第9条中「私有車を公用使用」とあるのは「公用車を使用」と、第8条中「当該私有車」とあるのは「当該公用車」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月20日訓令第67号)

この訓令は、平成17年6月20日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第26号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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日置市私有車の公用使用に関する規程

平成17年5月1日 訓令第10号

(平成31年4月1日施行)