○日置市マイクロバス使用規程
平成17年5月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、行政の円滑な推進及び市民福祉の増進を図るための日置市マイクロバス(以下「バス」という。)使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用範囲)
第2条 バスの使用範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 市が主催する大会、行事及び市が推進する研修会等
(2) 市が主催する高齢者福祉の増進に関する活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に公共の目的達成に必要と市長が認めた場合
(使用伺)
第3条 バスを利用しようとする者は、原則として7日前までにマイクロバス使用伺い簿(別記様式)に利用日程表を添付して、管理主管課長の許可を受けなければならない。
(使用許可)
第4条 管理主管課長は、前条の使用伺簿の内容を審査し、適正と認められたときは、使用を許可する。
(使用不許可)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、バスの使用を許可しない。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(1) 所定の運転手に事故のあるとき又は車両の整備を必要とするとき。
(2) 第2条の使用範囲を逸脱したとき。
(3) 連続2日を超えて使用するとき又は県外へ運行するとき。
(その他)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年5月1日から施行する。