○日置市公用車管理規程

平成17年5月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が所有する公用車の適正な管理と効率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 市(消防本部を除く。)が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 管理主管課等 常時使用するため公用車が配置された課等をいう。

(管理の原則)

第3条 公用車は常に良好の状態において管理し、使用目的に応じて最も効率的に運行しなければならない。

(運転管理者等の選任)

第4条 公用車の安全な運行に必要な業務を行うため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定により、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「運転管理者等」という。)を置く。

2 運転管理者等は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。次条第1項において「道交法施行規則」という。)第9条の9に規定する要件を備える職員の中から、市長が選任する。

3 市長は、運転管理者等を選任したときは、15日以内に鹿児島県公安委員会に届け出なければならない。

(運転管理者等の権限)

第5条 運転管理者等の処理すべき業務の範囲は、道交法施行規則第9条の10に規定するところによる。

2 前項の業務を処理するため、運転管理者等は、公用車の運転を行う職員(以下「運転者」という。)に対し、必要な命令又は指示若しくは助言(以下「命令等」という。)をすることができる。

(整備管理者の選任)

第6条 公用車の点検及び整備並びに公用車車庫の管理について必要な業務を行うため、車両法第50条第1項の規定により、整備管理者を置く。

2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。次条第1項において「車両法施行規則」という。)第31条の4に規定する要件を備える職員の中から、市長が選任する。

3 市長は、整備管理者を選任したときは、15日以内に九州運輸局長に届け出なければならない。

(整備管理者の権限)

第7条 整備管理者の処理すべき業務の範囲は、車両法施行規則第32条に規定するところによる。

2 前項の業務を処理するため、整備管理者は、運転者に対し、必要な命令等をすることができる。

(運行管理)

第8条 運行管理は、管理主管課等の長が行うものとし、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 運行及びその記録に関すること。

(2) 維持管理及びその経費に関すること。

(3) 事故の処理に関すること。

(運転者の責務)

第9条 運転者は、関係法令を遵守するとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 車両法第47条の規定により公用車の仕業点検を行い、異常のないことを確認した後に当該公用車を運行すること。

(2) 運行状況を安全運転管理者が指定する方法により記録すること。

(3) 公用車の運行後は、公用車の清掃及び保全整備を行うとともに、公用車を所定の場所に格納し、鍵は管理主管課等の長が指定した場所に保管すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公用車の愛護及び事故の防止に努めること。

(事故処理)

第10条 運転者は、事故が発生したときは、法令に定められた必要な措置を講ずるとともに、直ちに所属長(運転者が所属する課等の長をいう。以下同じ。)に報告し、その指示を受けなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく事実を調査し、自動車事故報告書(別記様式)を管理主管課等の長を経由して市長に提出しなければならない。

3 所属長は、事故が特に重要であると認めるときは、文書に先立ち口頭又は電話で上司に速報し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、公用車の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の公用自動車の運行及び整備管理に関する規程(昭和53年東市来町訓令第2号)、伊集院町公用車管理規程(昭和56年伊集院町訓令第1号)、町有自動車運行管理規程(昭和44年日吉町訓令第2号)又は吹上町役場自動車整備管理者規則(昭和31年吹上町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月20日訓令第3号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

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日置市公用車管理規程

平成17年5月1日 訓令第7号

(令和3年5月1日施行)