○日置市省エネルギー庁内推進委員会設置規程

平成17年5月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市自らが事業者及び消費者として率先行動計画を策定し、庁内の省エネルギーの推進を図るとともに、市民への省エネルギー思想の普及・啓発を図るため、日置市省エネルギー庁内推進委員会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 庁内の省エネルギーを推進するため、日置市省エネルギー庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第3条 委員会は、本庁各課等長をもって構成する。

2 委員会は、必要があるときは、委員以外の職員の出席を求めることができる。

(所掌事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討を行う。

(1) 公共施設のエネルギー使用実態の調査及び検討

(2) 公共施設の省エネルギー可能性の調査及び検討

(3) 公共施設の省エネルギー目標設定の方針の検討

(4) 公共施設の省エネルギー設備導入プロジェクトの検討提案

(5) 省エネルギーの普及及び啓発に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、省エネルギーに関すること。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、企画課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会の議事を進行し、委員会を総括する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

日置市省エネルギー庁内推進委員会設置規程

平成17年5月1日 訓令第6号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年5月1日 訓令第6号