○日置市省エネルギー庁内推進委員会設置規程
平成17年5月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市自らが事業者及び消費者として率先行動計画を策定し、庁内の省エネルギーの推進を図るとともに、市民への省エネルギー思想の普及・啓発を図るため、日置市省エネルギー庁内推進委員会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 庁内の省エネルギーを推進するため、日置市省エネルギー庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第3条 委員会は、本庁各課等長をもって構成する。
2 委員会は、必要があるときは、委員以外の職員の出席を求めることができる。
(所掌事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討を行う。
(1) 公共施設のエネルギー使用実態の調査及び検討
(2) 公共施設の省エネルギー可能性の調査及び検討
(3) 公共施設の省エネルギー目標設定の方針の検討
(4) 公共施設の省エネルギー設備導入プロジェクトの検討提案
(5) 省エネルギーの普及及び啓発に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、省エネルギーに関すること。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、企画課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会の議事を進行し、委員会を総括する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。