○日置市不当要求行為等防止対策委員会設置規程
平成17年5月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 不当要求行為等に対する組織的な取組を推進するため、日置市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由なく、職員に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により、職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段による次の要求行為
ア 寄附金又は賛助金の要求行為
イ 機関誌、図書等の購入要求行為
ウ 工事計画の変更、工事の中止又は下請参入の要求行為
エ 許認可等の処分、行政指導の実施、補助金、交付金等を不当に要求する行為
(所掌事項)
第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議に関すること。
(2) 関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不当要求行為等に関し必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務企画部長をもって充てる。
4 委員は、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長、吹上支所長、総務課長、財政管財課長、企画課長、地域づくり課長、税務課長、商工観光課長、市民生活課長、福祉課長、健康保険課長、介護保険課長、農林水産課長、農地整備課長、建設課長、上下水道課長、会計課長、教育総務課長、学校教育課長、社会教育課長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員長は、必要に応じて、会議に委員以外の者を出席させることができる。
(報告)
第7条 委員は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生した場合は、別記様式により直ちに、委員長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月15日訓令第16号)
この訓令は、平成21年7月22日から施行する。
附則(平成22年3月16日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第18号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。