○日置市行政改革推進委員会設置条例

平成17年5月1日

条例第11号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、日置市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。

(1) 行政改革大綱の策定に関すること。

(2) 行政改革の実施状況、進行管理及び評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、行政改革の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 公共的団体の代表

(3) 企業の代表

(4) 公募に応じた市民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 前項に規定するほか、専門部会に関し必要な事項は、委員会が定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年3月6日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

日置市行政改革推進委員会設置条例

平成17年5月1日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年5月1日 条例第11号
平成19年3月6日 条例第5号
平成20年3月5日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第22号