○日置市部設置条例

平成17年5月1日

条例第8号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務企画部

(2) 市民福祉部

(3) 産業建設部

(総務企画部の分掌事務)

第2条 総務企画部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 秘書及び交際儀式に関すること。

(2) 防災に関すること。

(3) 防犯及び交通安全に関すること。

(4) 行政改革の推進に関すること。

(5) 文書に関すること。

(6) 人事及び給与に関すること。

(7) 議会及び市の一般行政に関すること。

(8) 財政に関すること。

(9) 公有財産に関すること。

(10) 市政の立案、施策の企画及び総合調整に関すること。

(11) 広報及び統計に関すること。

(12) 情報化の推進に関すること。

(13) 地域づくりに関すること。

(14) 市税の賦課徴収に関すること。

(15) 市税等の滞納整理に関すること。

(16) 商工及び観光に関すること。

(市民福祉部の分掌事務)

第3条 市民福祉部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳、印鑑及び戸籍に関すること。

(2) 環境保全及び環境衛生に関すること。

(3) 人権に関すること。

(4) 廃棄物の処理等に関すること。

(5) 社会福祉に関すること。

(6) 国民健康保険に関すること。

(7) 後期高齢者医療保険に関すること。

(8) 健康の増進に関すること。

(9) 介護保険に関すること。

(産業建設部の分掌事務)

第4条 産業建設部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業、畜産業及び林務水産業に関すること。

(2) 農地及び土地改良に関すること。

(3) 道路、河川その他土木に関すること。

(4) 住宅及び建築に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年10月11日条例第214号)

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月6日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年3月2日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年6月13日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日置市部設置条例

平成17年5月1日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年5月1日 条例第8号
平成17年10月11日 条例第214号
平成19年3月6日 条例第4号
平成19年12月11日 条例第28号
平成20年3月5日 条例第2号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年3月2日 条例第6号
平成28年6月13日 条例第25号
令和元年11月28日 条例第25号