○日置市議会図書室規程
平成17年6月27日
議会訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、日置市議会図書室(以下「図書室」という。)の整備及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 図書室の使用時間は、議会の執務時間による。ただし、議会開会中はこの限りでない。
(図書の閲覧)
第3条 図書を閲覧しようとする者は、係員に申し出て、所定の手続きを経て借り受け、退室のときは返済しなければならない。
(貸出し)
第4条 図書の貸出しを希望する者は、係員に申し出て、所定の手続を経て許可を受けなければならない。ただし、図書の種類により、貸出しを許可しないことができる。
(貸出しの期間)
第5条 図書の貸出しは、1人1回2冊以内とし、期間は10日以内とする。ただし、必要がある場合は、期間中でも返還させることができる。
2 前項の図書は、他人に転貸してはならない。
(図書の弁償)
第6条 閲覧中又は借り受け中の図書を紛失し、若しくは閲覧に堪えない程度に損傷したときは、同じ図書又は時価によって弁償しなければならない。
(保管)
第7条 図書の整理、保管は次の方法による。
(1) 図書は、受入れの年月日順に図書台帳に登録する。
(2) 図書は、受入れ順に一連番号を付して整理する。ただし、時宜によっては、日本十進分類法によって分類整理することができる。
(3) 図書には、表紙所定の個所に「日置市議会事務局印」を書中適当な個所に隠印を捺するものとする。
(4) 前号の「日置市議会事務局印」には、登録番号(分類したときはその符号を含む。)を記入するものとする。
(5) 寄贈図書には「寄贈印」を捺し、図書台帳に登録するものとする。
(6) 図書を購入し、又は寄贈のあったときは、議長は議員に報告する。
(官報及び公報)
第8条 官報及び公報は、適宜つづり込み保管し、閲覧に供えるものとする。
(新聞等の刊行物)
第9条 新聞その他日刊、週刊、旬刊等の刊行物は、その都度種類別につづり込み保管し、閲覧に供えるものとする。
(現品の照合)
第10条 図書は少なくとも1箇年に2回は台帳と現品の照合を行って在庫及び貸出しの確認をし、損傷図書は修理しなければならない。
(廃棄処分)
第11条 新聞雑誌類の刊行物で議長において所蔵の必要がないと認めた場合は、随時廃棄処分をすることができる。
附則
この訓令は、平成17年6月27日から施行する。