○日置市議会議員記章規程

平成17年6月27日

議会訓令第4号

(記章のはい用)

第1条 議員は在職中公務に従事するときは、この訓令に定める記章をはい用するものとする。

(記章)

第2条 記章は、全国市議会共通議員章規程に定める議員章とする。

(記章の貸与)

第3条 記章は、市において貸与するものとする。

(記章の位置)

第4条 記章は、左えり又は右胸部等の見やすい位置にはい用するものとする。

(貸与又は譲渡)

第5条 記章は、いかなる事由があっても他人に貸与又は譲度してはならない。

(実費弁償)

第6条 記章を損失し、又は破損したときは、その実費を弁償しなければならない。

(記章の贈与)

第7条 議員が、退職、死亡その他によりその身分を喪失したときは、各自へ記章を贈与するものとする。

この訓令は、平成17年6月27日から施行する。

日置市議会議員記章規程

平成17年6月27日 議会訓令第4号

(平成17年6月27日施行)