○日置市議会議員記章規程
平成17年6月27日
議会訓令第4号
(記章のはい用)
第1条 議員は在職中公務に従事するときは、この訓令に定める記章をはい用するものとする。
(記章)
第2条 記章は、全国市議会共通議員章規程に定める議員章とする。
(記章の貸与)
第3条 記章は、市において貸与するものとする。
(記章の位置)
第4条 記章は、左えり又は右胸部等の見やすい位置にはい用するものとする。
(貸与又は譲渡)
第5条 記章は、いかなる事由があっても他人に貸与又は譲度してはならない。
(実費弁償)
第6条 記章を損失し、又は破損したときは、その実費を弁償しなければならない。
(記章の贈与)
第7条 議員が、退職、死亡その他によりその身分を喪失したときは、各自へ記章を贈与するものとする。
附則
この訓令は、平成17年6月27日から施行する。