○日置市表彰規程

平成17年5月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市表彰規則(平成17年日置市規則第3号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 規則第3条の規定により、表彰するにふさわしい者として推薦することができる者及び規則第4条の規定により市長が表彰するにふさわしいと認められる者の基準は、次のとおりとする。

(1) 地方自治部門 次に掲げる事項に貢献し、その功績が特に顕著な者

 地方自治の発展(からまでに掲げるものを除く。)

 消防及び防災業務の推進

 納税の啓発及び普及

 選挙制度の健全な確立

 交通安全及び防犯の推進

(2) 教育文化部門 次に掲げる事項に貢献し、その功績が特に顕著な者

 学校教育等の振興

 社会教育等の振興

 文化、芸術又は体育の振興

(3) 社会福祉部門 次に掲げる事項に貢献し、その功績が特に顕著な者

 社会福祉事業、援護事業等の向上

 労働福祉事業等の向上

 公衆衛生又は疾病の予防若しくは防疫の向上

 地域医療の振興

(4) 産業経済部門 次に掲げる事項に貢献し、その功績が特に顕著な者

 農林水産業、商業、鉱工業等の振興

 運輸交通業の振興

 土木建設業の振興

 観光業の振興

 からまでに掲げるもののほか、産業の振興

(5) 一般篤行部門 市民の師表としてふさわしい篤行があり、世人一般が認める者

(6) 前各号に掲げるもののほか、常勤の特別職、議会議員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員その他法令又は条例に基づき設置される審議会等の委員の職にあった者

(推薦書類)

第3条 表彰の推薦は、次の書類を提出してしなければならない。

(1) 表彰候補者推薦書 (様式第1号)

(2) 功績に関する調書 (様式第2号)

2 公共的団体の長が推薦するときは、毎年市長が指定する日までに前項の書類を当該表彰候補者について規則第2条の各部門ごとの事項に属する部又は議会事務局若しくは他の執行機関の事務局(以下「部等」という。)の長に提出するものとする。

3 部等の長は、前項の規定により第1項の書類を受理したときは、内容を審査し、当該表彰候補者又は自ら推薦すべき表彰候補者について、各表彰候補者ごとに次の書類を添え、順位を付して総務企画部長を経由して市長に提出するものとする。

(1) 身分調書(様式第3号)

(2) 戸籍抄本

(3) その他参考資料

(委員会の組織及び職務)

第4条 規則第4条第1項の規定により表彰候補者の表彰の適否等について審議するため、選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、教育長及び部等の長をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員会を組織する者の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(表彰者の公表)

第7条 規則第4条第2項の規定による公表は、日置市広報紙に掲載して行うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月20日訓令第67号)

この訓令は、平成17年6月20日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日訓令第41号)

この訓令は、平成21年7月22日から施行する。

(平成22年12月28日訓令第31号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日訓令第5号)

この訓令は、平成27年3月16日から施行する。

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日置市表彰規程

平成17年5月1日 訓令第1号

(平成27年3月16日施行)