○日置市表彰規則
平成17年5月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民の福祉に貢献し、又は市政の振興に功績顕著な者の表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の部門)
第2条 表彰の部門は、次のとおりとする。
(1) 地方自治
(2) 教育文化
(3) 社会福祉
(4) 産業経済
(5) 一般篤行
(表彰者の推薦)
第3条 市内の公共的団体の長又は市長の事務部局の部長若しくは議会事務局若しくは他の執行機関の事務局の長は、表彰するにふさわしいと認められる者があるときは、これを市長に推薦することができる。
(表彰者の決定及び公表)
第4条 市長は、前条の規定により推薦された者その他表彰するにふさわしいと認められる者の中から、市長が別に定めるところにより設置する選定委員会の審議を経て表彰者を決定するものとする。
2 前項の規定により決定された者(以下「表彰決定者」という。)については、その氏名及び表彰の理由を公表するものとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行う。
2 表彰決定者が故人であるとき又は表彰決定者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び金品は、その遺族に授与して行う。
(表彰の時期)
第6条 表彰の時期は、市の記念行事その他これに類する行事の際必要に応じて行うものとする。ただし、市長が特に認めるときは、随時行うことができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。