○市町の廃置分合

平成17年3月30日

総務省告示第377号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、日置郡東市来町、同郡伊集院町、同郡日吉町及び同郡吹上町を廃し、その区域をもって日置市ひおきしを設置する旨、鹿児島県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年5月1日からその効力を生ずるものとする。

市町の廃置分合

平成17年3月30日 総務省告示第377号

(平成17年3月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年3月30日 総務省告示第377号