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更新日:2021年2月4日

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受動喫煙対策

7月1日から改正健康増進法の一部が施行されます

7月1日に改正健康増進法の一部が施行され、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等の敷地内では、禁煙となります。
これらの施設で特定屋外喫煙場所が設置されていない場合、敷地内は全面禁煙です。
禁煙場所で喫煙した場合、30万円以下の過料となる場合があります。

日置市では、行政機関の庁舎以外の公共施設でも敷地内禁煙となります

日置市では、本庁・支所・教育委員会所管施設(中央公民館・図書館・体育施設・給食センター等)、保健センター、消防本部(分遣所含む)、各地区公民館等が敷地内禁煙の対象となりますので、施設を利用される際は、ご注意ください。

お問い合わせ

市民福祉部健康保険課健康づくり係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9421

FAX番号:099-273-3063

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