更新日:2021年10月5日
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大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」という。)は、大規模小売店舗(以下「店舗」という。)を新設するとき、又は、新設後に施設の配置や運営方法を変更するとき、交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について、適切な対応を図ることが必要との観点から、地域住民の意見を反映しつつ地方自治体が店舗と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続等を定めた法律です。
大店立地法の運用主体は、都道府県と政令指定都市です。したがって、日置市内への店舗の新設や既存店舗の変更等については、鹿児島県が届出書を受付、審査し、必要な調整手続きを行います。
店舗面積1,000平方メートル超の店舗がこの法律の対象となります。
県は、届出書の受理後、届出内容について告示し、公告の日から4ヶ月間縦覧に供します。
店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項(注1)について意見のある方は、県に対し意見書を提出することができます(意見書の提出期限は、公告日から4ヶ月間となります。)。
(注1)生活環境の保持のために配慮すべき事項とは
鹿児島県商工労働水産部商工政策課
電話番号:099-286-2931(直通)
FAX番号:099-286-5574
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